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主人が勝手に私の宝石、ブランドバックを質に入れた

私は買い物が趣味で、家には山のように服、バック、装飾品があり、先日ふとしたことで、家の大掃除を始めました。すると、しばらく使っていないクローゼットにしまっておいたはずの、宝石関係、ブランドバックがすべてなくなっていました。主人に問いただした所、しらを切りとおしていましたが、警察入れると言ったら、全部質に入れたと白状しました。それらはすべて、主人に買ってもらったものはなく、全部自分が独身時代にローンで買ったものです。200万円の指輪もありました。それらをすべて売ったお金をどうしたか問い詰めると「投資に失敗した」と言っていましたが、主人は投資などには全く縁の無い人で、明らかに飲み代にしたと分かっています。結婚して5年、財布からお金が抜かれていたことは気付いていましたが目をつぶっていました。しかし、今回の件は、あまりにもゾっとして、他にもいろんな理由があり、離婚を決意しましたが、このままでは気持ちが治まりません。夫婦間では警察に突き出し、盗品として戻してもらえないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shirofan
  • ベストアンサー率58% (7/12)
回答No.3

かなり腹が立つ夫ですね。離婚をするならとことん 懲らしめてやりたい気持ち、よくわかります。 警察に突き出すのは大した効果はありませんよ。 そもそも家庭のいざこざとして介入してこない可能性 もありますから。警察が動いてくれたにしても、せいぜい 数万円の罰金刑になるでしょう。あなた自身には1円も 戻ってこないし、夫があなたから奪った額には到底 及びません。 まあ、刑事罰が下れば夫も悔悟するかもしれないので 一応被害届をだすのもいいでしょうが。 やはり、離婚の裁判のときに盗まれた分を 慰謝料として増額してもらうか、別途、不 当利得返還請求の裁判をして支払ってもら うといいでしょう。裁判所から判決が出た のに夫が支払わないようでしたら給料を差 し押さえることもできます。夫の会社での メンツは丸つぶれでしょう。 まずは、何が夫に質入れされたのか正確に思い出し、 リストを作り、裁判であなたが有利になるように証拠 を集めてください。また、夫に問い詰めるときはその 会話は録音しておくといいですよ。

oriyo
質問者

お礼

大変参考になりました。給料を差し押さえできるなんて、不幸中の幸いです。ちょっとほっとしました。ありがとうございます。

oriyo
質問者

補足

宝石は独身時代に購入したものが多く、しばらくしまっていたので、量も半端じゃ無かったので、どれくらい売られたのかはっきりしません。(大変高価なものははっきりしていますが)売った質屋も、警察が入らないと何を売ったのかは教えられないと言われました。 それから夫は社会的地位もプライドも無い男で、会社を辞めてしまったり、自己破産なんてことになったら、私にお金は戻っているのでしょうか?小さな子供も2人おり、難病を抱えている子もいます。

その他の回答 (2)

noname#92208
noname#92208
回答No.2

>夫婦間では警察に突き出し、 一般的に警察は、夫婦間のいざこざには介入を避けたがります 弁護士や議員を通せば、被害届けは受理されやすくなりますが、 恐らくはご自分ひとりで警察に行っても、色々諭され被害届けは 受理されない可能性が非常に高いです >盗品として戻してもらえないのでしょうか 質屋が、そのモノを盗品と知っていて預かったならば、 返すよう請求することは出来る可能性はありますが、 知らずに預かっていたならば、請求できません ただ、「主人」に損害賠償請求はできます。 この場合、「主人」に資力があること(支払に応ずる金を持っている) が大前提ですが、商品の金額だけでなく、多少の慰謝料も もらえると思います 何らかの参考になれば幸いです

oriyo
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

oriyo
質問者

補足

ありがとうございました。大変参考になりました。お恥ずかしながら、旦那の給料は20万円弱です、損害賠償請求しても支払い能力がないと逃げられるのが1番不安です。小さな子供も二人いて、慰謝料、養育費のほかに、売られた代償が出来るかとても不安です。家のローンもあります。社会的地位もプライドも無い男で、自己破産しかねません。その場合もこちらにお金は入るのでしょうか?

回答No.1

罪について、財布からぬかれたお金については△。 生活費は夫婦共有財産なので詳しく事情・状況を 警察にお話した上で警察に判断を委ねてください。 ただ、バックや宝石などは捕まります。罪です。 その上で離婚ということになりますと、 ・かなり多額の商品を無断で質入しているが、 (すべて飲みに使ったとして、)その消費活動はどの程度、病的か。 ・また回復する見込みは。 ・夫の反省ぶりと今後の再犯の可能性 ・これらは夫婦生活を継続できない事由にあたるか などが判断の材料となろうかと思われます。

oriyo
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

oriyo
質問者

補足

夫はほとんど毎日飲み歩き、週に2回は朝の6時に帰って来るほどです。こずかい2万円でよくそこまで出来るかと思っていたら、占いまがいのことをして、副業しているといっていましたが、話がちぐはぐで嘘だらけの男でした。小さな子供が2人おり、難病を抱えている子もおり、私は病院通い、しかし夫は子供の病名すら聞かず、飲み歩いているそんな男です。私が、有利になる離婚のしかたを教えて下さい。

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