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服役中の部屋代など
架空の話なんですが、仮に一人暮らしで賃貸マンションとかに住んでいる人が警察に捕まって1年ぐらい刑務所に入ったりした場合、その間大家は誰から家賃をとれますか。また本人の意向を無視して強制的に追い出したりできますか。そのような時家具とかは出所するまで警察で預かったりするのですか?
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保証人は,家賃等の債務を保証するのみであり,賃貸借契約を解除する権限はないと解されます。 収監されている人が,賃貸借契約を解除することはできます。しかしながら,収監されている人自らが,家財を持ち出すことはできませんので,親族や知人や業者に家財の持ち出しと保管を依頼しなければならず,その手間賃や保管料は賃借人が負担しなければなりません。敷金が返ってきたとしても,これらの費用に充てざるを得ないでしょう。よって,収監されている賃借人に敷金が返ってくることはないでしょう。 >また家財等売り払われた後で、実は価値のある工芸品とかが混ざっていたとして、懲役囚は出所後に、売却額が不当に安いとか訴訟できるのでしょうか? 裁判を受ける権利は,何人にも保障されていますから,訴訟をすることはできます。 差し押さえた家財の競売は,裁判所の執行官が行いますので,大家を相手取って訴訟を起こした場合は,「お門違いだ」と棄却されます。 よっぽど資産価値が高いものがなく,家財一切を執行官が競売した場合,1500円とか2000円ぐらいの値しか付きません。 価値ある工芸品があったとしても,その工芸品があったことを立証しなければなりませんし,ほとんど勝ち目はありません。
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- teinen
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身内の方がきちんと家賃を納めれば,問題はありません。 誰も家賃を払う人がなければ,大家は保証人に家賃を請求します。 保証人も家賃を払わなければ,賃借人を相手取って,家賃滞納による家屋明渡等請求訴訟を起こします。訴状は拘置所や刑務所へ送達します。 民事訴訟となると,収監中の賃借人は出廷できませんので,たいてい,大家は勝訴します。その勝訴判決を元に,強制執行の申し立てをして,明け渡してもらいます。家財は,滞納家賃等の回収のために差し押さえします。しかし,家財はほとんど換価価値がなく,微々たる額で売却されるか,2週間程度の保管期間を経て廃棄処分になります。
お礼
ありがとうございます。保証人は家賃を払う義務があるのですか、それとも自分の判断で解約とかできるのですか。その場合懲役囚の払った敷金とか一部戻ってきたら保証人が貰うのでしょうか?また家財等売り払われた後で、実は価値のある工芸品とかが混ざっていたとして、懲役囚は出所後に、売却額が不当に安いとか訴訟できるのでしょうか?(架空の話に重ねて質問してすいません)
通常、賃借人が警察のお世話qになり、そのまま牢獄行き、となったら契約書に「契約解除」規定が書かれています。 ですから賃借人が刑務所へ行った場合、契約解除されます。 契約解除されるまでの期間は連帯保証人に大家が請求します。 >また本人の意向を無視して強制的に追い出したりできますか。 はい、契約上そうなっているのでしたらできます >そのような時家具とかは出所するまで警察で預かったりするのですか? どこかの倉庫で保管され、後に競売されます(強制執行)。或いは保証人か、ご家族にお引き取り願います
お礼
ありがとうございます。大体流れが判りました。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
基本的には保証人の所に明け渡し要請をしてくると思いますよ。 それか家賃は保証人が支払うかです。 部屋借りるときは必ず「保証人」を立てますので。 警察は民事不介入ですので >そのような時家具とかは出所するまで警察で預かったりするのですか? は絶対ありません。
お礼
ありがとうございます。
- draft4
- ベストアンサー率21% (1275/6017)
保証人から取れます 保証人と連絡つかないんだったら、家財道具を売り払います 次の人入れたりして
お礼
ありがとうございます。そうですね、保証人がいますよね。
お礼
ありがとうございました。いろいろよくわかりました。