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扶養家族の条件 国家公務員の場合
1)質問の目的 勤務先で扶養家族の認定を受けており、これが実際に履行されてい ない場合の責任を追及するためです。私は、彼らの伯母です。 2)兄弟二人で、両親が病死して取り残されました。遺産相続は35歳の弟が全額しました。42歳の兄は精神障害があり、二級の認定を受けており、金銭の管理ができないと親せき一同認めたためです。弟は障害者の兄を生涯扶養するという条件で全額相続しました。 3)弟は、国家公務員で、兄を扶養家族にしていることは間違いありませんが、共済会の規約で「扶養家族」と認定されるためには、被扶養者の年収など、どのような条件が必要か教えてください。現在兄弟は別々に住んでいます。 4)弟の勤務先は国土交通省ですが、国家公務員の共済会の規約はどこの役所でも一緒だと思いますがこの点についても教えてください。
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- morino-kon
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#2です。 >勤務先で扶養家族の認定を受けており、これが実際に履行されてい ない場合の責任を追及するためです。 ということですが、共済組合は、扶養手当や税金面での認定をおこなうことはあっても、実際の生活で、扶養しなさいということはありません。 もし、実際に扶養していないという、クレームがあれば、扶養家族としての認定を取り消すだけのことであり、扶養させるということは、一切しません。 なので、勤務先と、扶養の責任とは、全く関係がありません。 >職場での扶養家族としての認定の基準と実際に行われている「扶養の実態」この整合性の有無 などということで、職場に連絡をとっても、職場は、そのような個人的なことには関与しませんので、本人でない人に説明しない可能性が高いですし、職場の方からは、あなた様の常識が疑われるかもしれません。 職場のことは、全く無関係に問題解決を考えられてはいかがでしょうか。
- morino-kon
- ベストアンサー率46% (4176/8935)
「扶養家族」には、各種の段階があります。 月々の給料に、扶養手当がもらえる条件、健康保険の扶養家族の条件、税金状の扶養野条件。それぞれ違います。 「扶養家族の認定」ということですが、同居しているかどうかでも違いますし、はっきりと明文化されていない部分もあるのです。 たとえば、同居していない親族を「扶養」とする場合、いくら以上を渡していれば、扶養とみなされるのか、補助する場合はどのような方法で証明するのか。規定はないけれど、こうしなさいという指導があり、同居していない親族の名義の口座に月々振り込んでいます。 最初は、手渡しで、領収書をかいていたのですが、数年前から、振り込みでなければ認められないといわれました。 また、扶養されている人の年収についても、単に年収だけではありません。年収が規定以下であっても、一か月あたりの収入が、一定額を超えてもいけないのです。でも、それも勤務先により、異なります。 国家公務員の、そのような規定は、勤務先によって違います。 また、昨年と今年でも違うように、日々、回覧で、変更があります。 霞が関に勤務していた時と、地方に転勤した場合も、違いましたので、勤務先に確認しなければ、こちらで責任のある回答はできないと思います。
お礼
詳しく教えていただき、ありがとうございました。教えていただいた内容を参考に、これから詳しく調べていくことといたします。 現在は、弟は自らのお金は一切使わず、兄の障害者年金を原資として、兄から電話で、要求があったときそのつど、振り込んでいるだけです。このような状況は「扶養義務を果たしている」とは決して言えないと思い質問させていただきました。職場での扶養家族としての認定の基準と実際に行われている「扶養の実態」この整合性の有無をこれから追及していきます。
- sansanpapa
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扶養認定を受けようとする勤務先で担当者に聞くのが一番確実です。 ここでの答えと勤務先の担当者の言い分が違った場合、ここの回答を持ち出しても意味がありません。
お礼
ありがとうございました。直接勤務先へ照会し、聞いてみることにします。
お礼
再び教えていただきありがたとうございます。意図していたところは職場での様々な税制面ほか恩典を受けていながら、実態が伴っておらず、身銭を切っての扶養を一切していないことに対する、道義的な責任をこれから追及していきます。現在弟夫婦とは話し合いを進めているところですが、これがまとまらなければ家裁での調停→審判とことを進めていくつもりです。