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地方公務員の扶養家族の年金や健康保険について
本来であれば、勤務先に聞くことでしょうが教えてください。 4月より地方公務員になりました。既婚で子どももいます。 妻は2月に仕事をやめ、今年度は働きません。19年の収入は50万円ほどです。 公務員の場合、年金は共済になりますが、給与から約16,000円ほどしか長期共済としてひかれていません。 これは妻の分もひかれている計算になるのでしょうか? 先ほど社会保険庁より弟3号被保険者の手続きをするように通知が来ましたが、その前に弟3号被保険者になりましたという通知もきています。 ちなみに入庁するときに扶養の手続きは子どもともしており、それぞれに健康保険証は出ています。 よくわからなくなり、質問させていただきました。 よろしくお願いします。
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扶養している奥さんの第三号被扶養者としての保険料は共済組合が払います。それによって、扶養者である職員の保険料には影響ありません。 また、共済組合の組合員証(健康保険証)も来ているようですので手続きは終わっていると思われます。
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- momo-kumo
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回答No.2
>これは妻の分もひかれている計算になるのでしょうか? よくある質問ですが、「妻の分」などいうものはありません。 妻が居ようが居まいが、その妻が3号該当であるか否かで 保険料は変わりません。これは共済も厚生年金も同様です。