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事故後の確認検査(MRI)にて
今年の1月に交通事故に遭いました。その日に、整形外科に行き、右肩腱板断裂との診断を受け、2月の終わりまで、整形外科に通い、その後は整骨院に通いました。整骨院での治療は7/30日で終わりました。(勝手にに終わりになりました。)完治との内容で整骨院保険会社に、連絡があったそうです。でも、自分としては、まだ、痛みもあるので、治療を続けたいと保険会社に申し出たところ、「整骨院から完治との連絡を受けていますので、治療の必要は無いんじゃ、無いですか」と言う回答が返ってきました。自分としては、まだ、痛みもあるので、最初の整形外科に行き、MRI検査を受け、検査結果で所見があれば、通院可能との事でしたので検査を致しました。その後通院を昨日認めてもらいました。色々調べていたら、通院は6ヶ月 で終わり、後遺症害を申請して示談にすべきなど、書いていますが。この先、どういう行動が一番得策でしょうか?宜しく御願いします。 所見・診断結果 T2W1斜冠状態において棘上筋腱の脆弱部近傍に信号上昇を認め、同部は軽度膨張しています。棘上筋腱の部分断裂の疑い。 肩峰下滑液包・肩関節の液体貯留です。
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- sj_tomo
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MRI検査で異常所見がある場合、主治医は今後の治療に関して何か説明していますか? このまま対症療法を繰り返すだけだと言うのなら、後遺障害の等級申請で良いと思いますが、手術等の根治療法をとるのであれば、後遺障害等級申請は見合わせて、主治医と相談すべきでしょう。 医療機関も保険会社から治療費が入らない場合困るので、保険会社宛に、医療機関からの説明内容を伝達すれば良いと思います。 6ヶ月たったら??? とかく素人の方のインターネットサイト上の回答は、無責任なアドバイスが多いようですので、何でもかんでも信用してはなりません。 腱版損傷のようなMRI検査で画像上に異常所見があったり、神経学的異常所見がある場合と、そうでない場合を混同しないように注意してください。 医師は、なるべく身体にメスを入れないで治そうとしますが、保存療法で回復できず、日常生活に重大な影響がある場合は、手術療法がとられることがあります。 まずその点の確認が必要です。 仮に後遺障害申請を行う場合、後遺障害診断書の作成や、画像の手配・収集等、けっこう時間的な負担が生じます。 自賠責保険に直接請求しても、任意保険会社を通して申請しても、審査する団体は同一です。 認定結果が判明した後の手続き(異議申立等)もさほど変化はありません。 任意保険経由で認定された場合でも、その後で被害者請求で直接自賠責保険だけを受領することは可能です(示談前であることが前提です)。 少しきついことを書きますが、ここで相談することではありません。 まずは主治医と相談すべきですよ。
- n-426hemi
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・MRIの画像に他覚所見(画像所見)があるのであれば、相手自賠責保険会社に連絡して、「後遺障害の申請」の旨を伝えて下さい。 後遺障害の申請に必要な書類が届いたら、 後は必要な書類を揃えて、「必ず相手自賠責の方」に提出して下さい。