- 締切済み
送別会帰りの事故について
社員の送別会の帰りに自転車で飲酒運転をしていて転倒し救急車で運ばれました。 この場合の治療費は労災として認めてもらえるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2
飲酒しないとか、酔いを醒ましてから帰るとか、自転車を押して帰るとかって選択肢は無かったんでしょうか? 送別会の参加者は質問者さんがそういう状態で自転車で帰宅する事を知っていた? > この場合の治療費は労災として認めてもらえるのでしょうか? 普通に考えると、無理です。 誰かにケガさせなかっただけマシだって思うとか。
- yamato1957
- ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.1
>自転車で飲酒運転 [道路交通法65条第1項]で違反ですね。当然労災扱いは無理でしょう。