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自己破産に関して

申し訳ありませんが 検索掛けただけでは解らなかったため愚鈍な私に教えてください。 1.以前、会社をやっていたが経営に行き詰まり県税を払っていない 2.消費者金融で借金をした 3.友人から借金をした 4.1の金利が発生した(合計500万以上ある) 自己破産を行った場合、どこまでが払う必要ないかを教えてください。 本人では無いため詳細が不明なのですが、身内なため、その子が利用されてる気がしまして・・・ 申し訳ありませんが、わかる方いらっしゃいましたらお力をお貸しくださいmm

質問者が選んだベストアンサー

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noname#94859
noname#94859
回答No.3

執行停止処分という専門用語をご存知なら、話は早いです。 1 破産手続きそのものによって、租税が免除されることはありません。 2 滞納税金の徴収機関の判断によって滞納処分の執行停止がされると、その決定があってから3年間で時効消滅します。 租税徴収には第二次納税義務制度があり、本来の納税者が破産してもそちらへの請求がされることがあります。 そのため破産宣告者が思いもしない方向に「租税負担」がかかることもあります。 滞納処分の執行停止は徴収機関の権限でされますので、破産宣告がされたというだけでその決定がされる保証はないわけですから「税金の借金が免除になると言う方と、そうでは無いという方がいらっしゃる」状態になります。 破産宣告後は滞納処分は制限されますが、不動産の競売事件に対しての交付要求が要件を満たせばできる等、租税徴収の様々な道がありますので、簡単に執行停止処分にはしないというのも現実でしょう。

nottei
質問者

お礼

ありがとうございますmmmmm 「執行停止の申し立てを恐らくしてなかった」or「しても免除にならなかった」かと思われます。 詳しい解説大変ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • higogo
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

以前会社やっていたとありますが、株式会社などの法人が破産をしたのであれば会社は消滅しているため実質的に税金も支払う義務がなくなる事になります。

参考URL:
http://thesikibuta.blog121.fc2.com/blog-entry-7.html,http://1st.geocities.jp/mochybooo/
nottei
質問者

お礼

わざわざ調べて頂いて大変ありがとうございましたmm >“個人事業者”も該当します。 この個人事業者だったようで、、、 大変ありがとうございましたmm

回答No.2

納税は国民の三大義務でもありますし・・・ 破産法の253条に、免責許可の決定の効力等の規定があります。 そこで、租税等の請求権は除外されています。(非免責債権) 法律の解釈って難しいですからね。 調べても分からないようでしたら、法律の専門家に相談した方が良いとともいます。

nottei
質問者

お礼

その通りですね。 どうもありがとうございますmm

  • Comodor64
  • ベストアンサー率31% (133/424)
回答No.1

 1,4は自己破産をしても、免責は受けられません。税金は厳しいです。  2については、免責が受けられます。支払わなくてもよくなります。  3については、免責は受けられますが、友人に対する仁義の問題とし てどうなのでしょう……。

nottei
質問者

補足

税金の借金が免除になると言う方と、そうでは無いという方がいらっしゃるので、その違いは何なのかご存知でしょうか? 執行停止処分を出せば、払えない金額はとまるものなのでしょうか?

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