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原付の法令点検について

原付バイクは、6ヶ月及び、12ヶ月の法令点検を受けないと罰則があるのですか?詳しい方よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • inu2
  • ベストアンサー率33% (1229/3720)
回答No.1

原付に限らず、他の二輪でも車でも、法定点検を受けなくても罰則はありません。 もちろん、車検とは別ですよ。 って、原付には車検は存在しませんので。 「まったく点検しなくても罰則は無い」 ってことになります。 ただし、点検を怠ったことでじわじわと不具合が進行してゆき、いつ発病するかわかりませんけどね。

dayodayoda
質問者

お礼

罰則規定は無いのですか。どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • h90025
  • ベストアンサー率36% (735/2008)
回答No.3

罰則はありません。 でもランプ類が点灯していないと整備不良で違反となります。 テールランプやブレーキランプは気づきにくいので要注意です。

dayodayoda
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.2

日常点検をしていないと当然罰則は適用されます。 法令点検は受けなくてもいいですが、所有者はしなくてはなりません。 ただし、道路を利用する手段や方法は、みなさんさまざまで、 交通安全週間のとき、 歩行者としてないしは自転車で赤信号を無視した動きを 警察庁の軽視長官が視察で目撃したとしても、 罰則は適用されないような気もします。 点検も似たようなところがあります。 車検のときだって、確認しませんし。 だからといって、 「赤信号みんなで渡れば怖くない」なんて言ったやつらは ・・・だと個人的には思いますね。

dayodayoda
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

dayodayoda
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。罰則規定が、あるとの事ですが反則金や罰金が課せられるのでしょうか?

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