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失業手当の返還は可能でしょうか。

雇用保険の失業手当は返金可能でしょうか? 1月に病気で会社を退職しました。退職日までの2ヶ月間は、休職をしていた為、傷病手当金を受給しました。退職日から一週間後に、失業手当の申請をしました。ハローワークで、就労可否証明書を渡され、医師の証明をもらえるなら(就労可能、ただ退職日時点で職場環境を変える必要があった、という内容で)、自己都合退職でもこの場合は、やむを得ない退職として、給付制限なく支給されますと言われました。医師に相談したところ、職場環境がかなり緩和されるのなら、なんとか大丈夫だろうということで、証明をもらいましたが、直後の病院での検査で、快復していないことがわかりました。本来そこで受給延長手続きを行うべきだったと、後になり後悔しています。なんとか労働条件が易しくなれば・・・という考えがあったのと、ちょうどその頃担当医が変わり、就労可否証明書の訂正もしてもらえるのかどうかをうやむやにしてしまいました。それから90日間、失業手当を受給させて頂きました。ただ、実際のところ通院が続いている状態で、病気も落ち着いていません。たしかに一日数時間の内職などなら、なんとか働くことができるかも知れませんが、結局通常の職探しはまだできない状況です。失業手当の返還が可能かをお伺いさせて頂いている理由は、期間を遡り、可能なら傷病手当金の申請をしたいと思うが故にです。なぜなら、病気が治るまでまだこの先1~2年かかる可能性が高く、手術を受けることもあるようです。また、その申し出をハローワークにしたら、不正受給になってしまいますか?ご回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

ハローワークには就労可能ということで、 失業保険を申請されていたんですよね? そもそも失業保険とは就労支援の為の給付金。 働けないのに受給したとなれば、 不正受給を突きつけられると思います。 傷病手当金は、就労不能の為に給料をもらえない場合に支給されるものです。 退職後も継続して受給するためには、 在職中の被保険者期間が1年以上あり、 かつ退職後も就労不能であることが条件です。 しかし、一度、就労可能という診断を受け、 失業保険をもらってしまっているので、 その権利は失っています。

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