禁固と懲役との違いは禁固には刑務作業がないことです。
以下、参考までに、日本の刑についてです。
まず、刑の種類ですが、刑法9条は「死刑、懲役、禁固、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。」と定めています。これ以外に、日本には刑罰は存在しません。
1,死刑
刑法11条1項には「死刑は監獄内において絞首して執行する。」と定められ
ています。
2,懲役
刑法12条2項には「懲役は、監獄に拘置して所定の作業を行わせる。」と定められています。監獄とは自由刑(懲役・禁固・拘留)に処せられた者等を拘禁する施設で、刑務所、少年刑務所及び拘置所に分けられます。所定の作業とは刑務作業といわれるもので、囚人に規則正しい生活を行わせ、監獄の秩序を維持する目的と、受刑者の矯正処遇を行い出所後の社会復帰を促すこと等を主な目的として行われます。
3,禁固
刑法13条2項には「禁固は、監獄に拘置する。」と定められています。懲役との違いは刑務作業がないことです。犯した罪の性質により懲役と禁固に課せられる刑が分かれるのです。もっとも、禁固受刑者も「請願」をすることにより刑務作業を行うことができ、実際には多くの禁固受刑者が刑務作業を行っています。
4,罰金
刑法15条には「罰金は1万円以上とする。ただし、これを減刑する場合にお
いては1万円未満に下げることが出来る。」と定められています。詳述は避けますが、普通は1万円以上を罰金と考えて差し支えないでしょう。
5,拘留
刑法16条には「拘留は、1日以上30日未満とし、拘留場に拘置する。」とあります。30日未満と言うこと以外は実質的に禁固と同じです。
6,科料
刑法17条には「科料は千円以上1万円未満とする」とあります。罰金との違いは金額だけとも言えますが、資格取得の際に罰金刑を過去の一定期間に課せられていた場合に資格取得制限を課せられる場合もありますので、そう
いう場合等に差異がでます。
7,没収
刑法19条1項には没収できる場合が箇条書きにされています。簡単に言うと、犯罪行為に使用したもの、例えば殺人に使用した凶器や、贈賄・収賄罪の際に贈った・贈られた賄賂がその対象になります。ただし、前者は必ずしも没収の対象とならないのに対し、後者は必ず没収の対象になるという違いがあります。
また、没収は付加刑ですので、上記1~6の刑を科せられる場合でなければ課すことが出来ません。没収だけする、ということは認められないのです。
お礼
遅れてすいません(*_*)約10分で回答していただいたcelicaloveさん。あと、詳しく説明していただいた皆さん、そして詳しい説明を頂くきっかけとなったbupu4uさんありがとうございます!これで父にデカイ顔して説明できます!ありがとうございました!