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交通事故の示談について

先日弟が事故に遭いました。弟が交差点にはいったところ相手の信号無視で正面衝突にあい、弟は全治三ヶ月のケガをしてしまいました。 過失割合は10対0でこちらが0になりました。相手の保険会社から22万円の時価格がでて、もし修理するとなれば総額60万円かかるそうです。相手はレンタカーで任意保険は入っていますが対物は入っていないので、時価額以外は相手負担となるそうです。また、自分の車を市場価格を調べたところ30万から35万(車体価格のみ)でした。同等の車を買う場合は22万円は支払われますが、残りの差額分は相手との交渉となります。 車を購入する場合、同等の車を購入してもらえると教えてGOOで勉強させていただいたのですが、同等の車とは、オーディオやETCや純正エアロやアルミホイール、取り付け工賃、またあたらしく買った場合の手数料、登録料も含まれていますか?この場合相手に車の損害賠償を請求はどのようにいってどこまで請求できるのでしょうか?最終的には裁判まで行おうと思いますが、アドバイスください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

修理代が時価額をこえれば全損、法的賠償は時価額が限度です。 したがって、相手にそれ以上の請求をすることは不当・過剰請求になります。 裁判をするのは自由ですが、費用対効果考え 上記理由から無駄なことではないでしょうかね。

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

実際弟様が乗られてた車の価値が22万円ですと言うことです。 従って相手も22万円以上は支払う義務は存在しません。 好意での支払いは行えます。 GOOでの勉強は良いと思います。 しかし相場価格とは「同等の車種・年式・装備」が原則です。 >オーディオやETCや純正エアロやアルミホイール、取り付け工賃、またあたらしく買った場合の手数料、登録料も含まれていますか? これは含まれません。 この行為はあくまで被害者側が好みで行うことなので 請求は出来ません。 なので「同等の車種・年式・装備」の車の出来るだけ高い物を探し出して差額の交渉は出来ますよ。 実際下取りで「装備品」の価値は0円ですから査定にも加算できません。

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