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お風呂の残り湯使用

風呂の残り湯を外のタンクに溜め置きそこからトイレの窓からホース等で引き込みロータンクの上水道パイプに三方弁、両ナットユニオンと共に取り付け利用した所、24m3使っていた上水が14m3になりました。上水道はほとんど使用していません、もちろん水は消毒しています、水中ポンプ、タンク、ラック等で30、000円程度でした、毎日水を汲み上げると言うめんどうはありますが、かなりの節水にはなっていると思うのですが?

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  • 4500rpm
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回答No.1

>24m3使っていた上水が14m3になりました。 →節水になっていると思います。 ただし、上水道に直接、上水以外の井戸水などの配管を接合することは、水道法で禁じられていたと思います。使用するなら、三方弁でなく完全に上水を切り離した形で配管して下さい。万が一の場合、上水に汚水が混ざる恐れがありますので。(最近のタンクレスの直結式は認められている) 参考↓ http://nagashimasakusen.blog.shinobi.jp/Entry/570/

sessuimani
質問者

お礼

回答、ありがとうございます、その後水道局から電話があり 「風呂の残り湯をトイレに利用するのは別に問題ない」と言うことでした、4500rpmさんのアドバイスで法律で禁じられているとのとことで、上水道の配管をはずして使用することにします、本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hroronD
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回答No.2

 NO1の方の言う様に違法です。  水道法第16条(給水装置の構造及び材質)及び同施行令第5条では、上水道と井戸水等との配管接続(クロスコネクション)は禁止されています。  水道法第16条(給水装置の構造及び材質)   水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規定の定めるところにより、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者が給水装置を基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。  施行令第5条(給水装置の構造及び材質の基準)  六 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。    また、各自治体においても条例等で禁止しているはずです。良く確認して下さい。  トイレへのその様な配管の場合は、給水管とはまったく別に専用の配管で給水する必要があります。

sessuimani
質問者

お礼

クロスコネクションについてよく分かりました、そこで早速ホームセンターに行ってバルブを買ってきて、それを取り付け完全分離しました、要するに逆転の発想で風呂の残り湯をメインにすれば良いのであって、上水道を切り離すことにより更なる節水が期待できるようになりそうです、ありがとうございました。

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