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浮気について

夫がデリバリーヘルスの女性をホテルに呼び出しました。 そして、先月には出会い系サイトでH友達募集をし、会おうとしましたが、その人はさくらだったため、会うことができなかったようです。 この二つに関して、法律的に浮気(不貞行為)といえるのでしょうか?

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  • laing
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回答No.4

#2です。 >証拠ですが、ホテルポイントの券とデリヘル名刺(手書きで名前と携帯番号が書いてありました)ではだめでしょうか? 名刺などは、ご主人が貰っただけと言えばそれまで です。携帯番号は調査して調べても、プリペイド式 のものや、契約者が当事者ではないケースが殆ど なので、調査してもお金の無駄になるだけが殆どです。 >離婚(慰謝料、養育費等)をするというような書類を作ることはできるのでしょうか 今までの浮気の事実関係を念書に書かせることは出来ます が、公正証書であっても、本人に払う意志がなければ、 養育費などは踏み倒せるのが現実です。 今は破綻主義ですから、弁護士も夫が生活費を入れて くれるなら離婚を考えるより、我慢した方が得という ことを言う時代です。 有責配偶者からお金が取れる時代は終わってるので、 その辺りもよく考えて行動を取った方が得策です。 弁護士相談を一度、受けてみたらどうでしょうか? 女性側から離婚を申し出た場合は福祉も厳しいんです。 基本的に離婚する以上は自分と子供の生活が出来る という条件の下で離婚するように福祉事務所も言ってます。当方は福祉事務所側の人間なので、 参考にして下さい。 (補足・・・仲のいい時に書いた念書程度ですと、 撤回が効きます。別居とかそこまで行くと念書の効力 が発揮されますので、ご注意下さい)

その他の回答 (4)

noname#3509
noname#3509
回答No.5

浮気とは言いませんが、夫婦には貞操義務というものがあります。旦那様はこれを破ったことになり、違法と言えます。この行為は離婚する場合の正当な合法理由として扱われます。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.3

No.1です。 市役所や弁護会などで、市民法律相談をしています。 30分5千円程度ですので、念書については相談されてみてはいかがでしょうか。 その際は事前に、相談内容を紙にまとめたほうがいいですよ。 離婚というのは、第三者がみてもよっぽどの理由がないとできないとおもいますよ。

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.2

>法律的に浮気(不貞行為)といえるのでしょうか? ホテルで合った女性がいても、それを質問者様が 立証出来なければ、不貞行為として離婚原因にして 慰謝料を請求するとかは不可能です。 特にホテルなどですと、ラブ・ホテル以外は証拠の 写真があっても、性交渉目的には必ずしもなりません。 裁判でもいくらでも言い逃れが可能です。 性交渉があって初めて、不貞行為です。 ラブ・ホテルに入るところの写真を押さえれば、目的 は決まってますから不貞です。 質問者様の内容では完全な不倫とかではないですよね。 日本は男性にはまだ甘いですから、単なる女遊びでしたら その為に生活費を入れないなどの証拠を取っておかないと いけません。 不貞の証拠が取れなければ、別のところで証拠を取って おけば、そちらから責めることが出来ますよ。

onayamimama
質問者

お礼

ありがとうございます。 証拠ですが、ホテルポイントの券とデリヘル名刺(手書きで名前と携帯番号が書いてありました)ではだめでしょうか? 夫は一応認めているのですが、口でしてもらっただけだと言って、やったわけではないと言います。 no1の方にもお聞きしたのですが、このことを認めさせ、今後しませんと言うような誓約書を作り、誓いを破った場合には妻の請求どうりの離婚(慰謝料、養育費等)をするというような書類を作ることはできるのでしょうか? そしてそのような書類を作った場合、法的には有効なのでしょうか?

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

不貞行為というのは、性交渉があるということです。 それにより、結婚生活が破綻にいたったということが認定されればあてはまるとおもいます。 デリヘルを頻繁に呼びつけている様では問題ですが、1回だけでというのは弱いとおもいます。また、風俗ですから、その女性の元にいってしまって結婚生活が破たんというのも考えにくいとおもいます。 >>先月には出会い系サイトでH友達募集をし、会おうとしましたが、その人はさくらだったため、会うことができなかったようです これについては、不貞行為にはなっていないとおもいます。 いずれにしろ、簡単には事は運ばないとおもいます。どうしてもというなら、証拠・記録をとっておいたほうがいいとおもます。

参考URL:
http://www.rikon.to/contents1-2.htm
onayamimama
質問者

お礼

ありがとうございます。 この程度の事では慰謝料は取れないと言う事ですよね? では、このことを一応認めさせ、今後しませんと言うような誓約書を作り、誓いを破った場合には妻の請求どうりの離婚(慰謝料、養育費等)をするというような書類を作ることはできるのでしょうか? そしてそのような書類を作った場合、法的には有効なのでしょうか?