- ベストアンサー
就業中、喧嘩を仲裁して客の腕時計を壊してしまった
初めて投稿しますので、不備があればご指摘よろしくお願いします。 私の主人は居酒屋で店員をしているのですが、 先日、一人で飲んでいたお客さんが店員(主人と他1名)に絡んできて喧嘩になったようです。 初めは普通に会話していたようなのですが 閉店時間を過ぎて誰もいなくなった頃から 一方的に言いがかりをつけてきて 店員(主人ではない方)を殴ろうとしたため、止めたところ お客さんの腕が壁に当たって腕時計が壊れたんだそうです。 一方的な言いがかりの内容は もう一人の店員が日本人ではないことへの差別的発言や 主人への家族(私たちのことです)を馬鹿にする発言などです。 初めは普通に会話しており、 主人が家族の事を聞かれて答えると「羨ましいなあ」と言っていたのに、 後になって「独り身(40台で独身)の自分に、家族を自慢されて腹が立った」と言っていたらしいです。 閉店時間を過ぎても帰らなかったし、警察も呼んだのですが 金銭問題には関与できないとのことでした。 弁償額は12万円。 お金はいいんですが、こちらに落ち度はないのに…と悔しい気持ちになります。 こちらが払う他、対処はないのでしょうか。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 まず、今回の件、ご主人および店側には時計を賠償する義務はないと思います。酔った客が暴れたのですから、時計が壊れたのも酔客の無秩序な動きに基づく客側の過失によるものと判断されると思います。 請求されたからといって言い値を支払う必要はありません。さらに注意していただきたい点は、1円でもビール券一枚でも渡してしまっては、ご主人および店側の過失を認めてしまうことになります。ですので、一円たりとも渡してはいけません。 最近は、今回のトラブルのようなストーリーをあらかじめ作り上げ、店を脅迫して金品を巻き上げる悪質な犯罪も横行しています。 もしも相手が訴訟を起こしてきたら、それを無視することは避けるべきです。きちんと裁判に応じましょう。裁判では、客側に「ご主人および店側に時計の代金を弁済する義務があること」を立証する義務があります。しかし、今回の件、客は暴れだすほど酔っていたわけであり、その証言に信ぴょう性はありません。 しかし、裁判官の能力が低い場合には、ご主人および店側に過失ありと判断されるかもしれません。ですので、訴えられた場合には、逆に客に損害賠償を求める訴訟を起こしてください。ご主人および店側は、客が暴れたことによって生じた損害、たとえば、客の時計は壁やカウンターにぶつかったのでしょうから、その部分の損傷があるはずです。その部分について客側に損害賠償請求訴訟を起こしてください。大丈夫、簡単です、詳しくは「少額訴訟」というキーワードを検索して調べてみてください。客が酔って暴れたのは事実であり、ご主人および店側からのこの請求は認められ可能性が高いです。暴言を吐かれた店員さんやご主人への慰藉料も合わせて請求するとよいでしょう。 今後、その客が訴えるぞと言ってきたら、「ご自由に。その代わりにこちらも店の損傷分や休業補償などの損害賠償を請求します」と伝えるとよいでしょう。客の態度がそれでも改まらないようでしたら、損害賠償に応じなければ裁判を起こす旨の内容証明郵便でも送りつけてやるとよいでしょう。さらに、万が一にもその客が営業妨害やご主人に危害を加えるようなそぶりを見せたら、すぐに警察に通報しましょう。犯罪は警察に取り締まってもらいましょう。 とにかく、毅然とした態度をとることが大切ですよ。
その他の回答 (4)
破損した時計の価値が12万円というのが妥当だとして、その損害がどういった経緯で発生したのかによって賠償責任の割合が変わります。 元々、不適切な発言、侮辱的・差別的な言動を正当化することはできませんし、「店員(主人ではない方)を殴ろうとした」ことに端を発しているのであれば、その防御行動は正当な行為です。 過剰防衛にあたる場合には責任を問われる可能性はありますが、それでも責任割合は相手の責任と按分になります。 まして、過剰とはいえない防衛行動ではずみで破損したといった場合には、防衛行動の正当性の方が上回ることから、責任を負う必要は無い、という結論も十分に考えられます。 その限度で言うと、訴訟を恐れる必要は無い、むしろ、正当性をきちんと主張すればよいといえます。 ただ、事件の経緯・状況の詳細によって責任割合が変わりますから、このサイトで確定的な回答を得るのは難しいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 詳しい状況が私には分からないのですが 主人や店の為に何か参考になれば…と思い相談させて頂きました。 主人には皆さんの意見をプリントアウトして渡しました。 まだ話し合い中でどうなるか分かりませんが 一方的にこちらが払う必要無し ということが分かったのは大きな進展だと思っております。 本当にどうもありがとうございました。
- gadovoa
- ベストアンサー率28% (835/2909)
#2ですがこの場合は先に手を出したか出してないかは関係ないと思います。相手は既に酔っている。そして暴言を吐いて仕向けたんです。 弁護士同士の話し合いが成立しているなら任せましょう。そしてこちらの意思も伝えましょう。弁護士同士は裏で繋がっている場合が多いので妥協点を見つけてくれるかもしれません。しかしその内容に気に食わないなら裁判で決着つけるべきです。 もし相手が既に絵を描いていての犯行なら内容証明付き郵便を送って脅しても無駄です。受け取り拒否すればそれで済むので。相手の方が一枚上手ならやったことも無いことをしても後が続きません。 たぶん相手は普通の客でしょう。そこまで(訴訟)になる前に決着を本来つけるのが正しいやり方です。なぜなら裁判は道徳の最下層に位置する最終手段だからです。客商売をしているなら上手く話しをまとめて示談することをお勧めします。鑑定では12万ということですが振り払ってぶつけた位で壊れる時計なんてないでしょう。客が帰った後に腹いせに叩き壊したかもしれません。 訴えることが一番の金儲けと考えている酔っ払い相手に一々裁判していたらこっちがたまりません。嫌いな客でもお金を落としてくれるならお客です。病気と同じように上手く付き合っていくのが良き商人だと思います。
お礼
私も居酒屋で働いたことがありますので 酔っ払いの対応も経験しているのですが、客商売ゆえ上手く付き合うことが大事なのは分かっているのですが なかなか難しいですね…。 今回はご意見くださり、本当にどうもありがとうございました。
- gadovoa
- ベストアンサー率28% (835/2909)
払わなくていいです。 払う必要はありませんよ。 酔っ払いの戯言で片付けましょう。 たぶん裁判と言ってきます。 裁判してもいいですよ。 勝つのはあなたです。 もしそんなことがまかり通るなら、 これからあなたがそうやって稼いで いけるじゃありませんか。 どこかの居酒屋に行って、言いがかりをつけて 殴られるように仕向けて、殴られたら慰謝料請求。 こんなボロイ仕事はありません。 しかし日本の裁判はそこまで腐っていません。 相手は慰謝料、損害請求などしていきますが、 取れないと分かる、少しでも取ろうと 「じゃ6万で手を打ってやる」と値下げしていきます。 安心して「払・わ・な・い・!」 と言ってください。 逆に名誉毀損で訴えると言ってもいいでしょう。 普通はそこまでならないのですが、 そうなるのはお客の体質です。 常に飲めば問題を起こす輩なので 出入り禁止にするか 客商売と言う事を考えるなら。 ビール券3枚位で示談しましょう。
補足
ご回答ありがとうございます。 全て主人からの伝聞の為、詳細が分からないのですが 同僚が殴られそうになって仲裁に入った時に 腕時計が壊れたので 相手の言い分としては 「自分は手を出してないのに」ということらしいです。 殴ろうとした手を払うのは正当防衛(殴られそうになったのは主人ではないのですが)ということになるのでしょうか? ちなみに相手の方は弁護士(友人らしいです)を連れてきていて こちらも、今日の話し合いでは弁護士(オーナーの知人)が来るようなのですが…。
- yamato1957
- ベストアンサー率24% (2279/9313)
>こちらが払う他、対処はないのでしょうか。 そんなことないですよ。理不尽な要求には拒否すれば良いと思いますよ。 >弁償額は12万円。 それは相手の言い値でしょう。値段の算定内容を相手に 要求しましょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。 詳しい状況が私には分からないのですが 主人や店の為に何か参考になれば…と思い相談させて頂きました。 主人には皆さんの意見をプリントアウトして渡しました。 まだ話し合い中でどうなるか分かりませんが 一方的にこちらが払う必要無し ということが分かったのは大きな進展だと思っております。 本当にどうもありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 弁償額は後日腕時計の鑑定書等を持ってきて 弁償額としては正当な金額だったようです。 もしこの要求を拒否したとして、 相手が訴訟を起こした場合、こちらは不利にならないのでしょうか。 全くの素人ですみません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 詳しい状況が私には分からないのですが 主人や店の為に何か参考になれば…と思い相談させて頂きました。 主人には皆さんの意見をプリントアウトして渡しました。 まだ話し合い中でどうなるか分かりませんが 一方的にこちらが払う必要無し ということが分かったのは大きな進展だと思っております。 本当にどうもありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 >客は暴れだすほど酔っていた なのですが、後の話し合いでは 自分の話した内容などは覚えていたようです。 暴言は主人と同僚、客の3人しか居ないところであったようで 第三者はいませんが慰謝料を請求することは可能なのでしょうか? (慰謝料を取れるかは別にして、請求することによって相手を牽制するという意味でしょうか?) 全くの素人と突然のことで少し混乱しています。 質問に失礼があったらすみません。