「他社のキャラクター」を漫画で掲載する際の著作権について
03/04/02発売の「週刊少年マガジン」の「へなちょこ大作戦Z」を
読んだ方ならご存じと思いますが、墓石を「世界的に有名な人気キャラクター」に型どり、
しかも顔の部分にモザイクを入れるという(別の意味で)危ない表現がありました。
(これは笑うに笑えず、しかも編集部が黙認しているのも問題ではないかと思います)
※上記の話で登場した、元ネタのキャラクター
(意味はないでしょうが、あえてイニシャルで表記しています)
・D氏が生み出した、有名なネズミのキャラクター:M
(特に世界に知られる「D氏」のキャラクターは、著作権にかなり厳しいと聞きます)
・赤いリボンがトレードマークの猫型キャラクター:HK(本名K・W)
・怪獣王:G
・「Tプロ」が生み出した特撮ヒーロー:U
そして和尚が「訴えられるわ」と怒鳴るシーンで終わるのですが 、
あっさり読み流すギャグとはいえ、他の出版社で生み出された漫画・アニメのキャラや、
ましてや「世界的に有名な人気キャラクター」を漫画で登場させたりするのは、著作権法などの法律上では
どの辺までなら許されるのでしょうか?
そういえば「こち亀」の初期の話(※)でもアメコミの人気キャラクター
スーパーマン(のフィギュア)を出そうとしたところ、著作権の都合で絵を描くことができず
「読者に見せられない」という趣旨のセリフを残したのが印象的でしたが、初期のこち亀では他にも
他の出版社で生み出された漫画やアニメのキャラクターをばんばん登場させていたようですが、
あれは版元にちゃんと許可を得ていたからこそ可能な暴挙だったんでしょうね。
※こち亀の初期の話…巻やサブタイトルは失念ですが、確か「松山兄弟」という
プラモのうまいキャラクターが登場する話だったと思いますが、
何巻の何という話かご存じでしょうか?
お礼
回答ありがとうございました。 そんなに借金していたとは、、、凄いですね。