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離婚の際の妻の要求に対して
現在、離婚協議中です。 妻からの要求は、養育費と中学生になる息子の私立の学費、また妻と子どもが住むマンションを夫名義で購入し、半分ずつ払うということです。この要求を全てのむ必要があるのでしょうか?
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> この要求を全てのむ必要があるのでしょうか? 全て呑む「必要」はありません。 全て呑めば、その条件で離婚できる、ということです。 呑まなければ相手は折れるかもしれないし、離婚に応じないかもしれない。 それで調停や裁判になるかもしれないし、裁判判決の結果として離婚できるという保証はありません。判決で離婚できたとしても、どういう条件になるかは分かりません。 どちらを選ぶかは質問者様次第ですが、 要は「全て呑めばその条件で離婚できる」けど「呑まない場合にどうなるか、自分の意志だけでは決まらない」ということです。どうしても離婚を最優先させたいのであれば、呑むのも選択肢の1つです。 逆に質問者様がさほど離婚を望んでいない(別に離婚が成立しなくてもよい)のであれば、そんな条件は断ればいいのです。子供への養育費(普通はこの中に学費が含まれる)はともかく、マンションを買うなど、離婚後の相手の生活まで面倒を見るいわれはありません。離婚後は他人であって、この条件はおかしいです。ただ繰り返しますが、どんなにおかしい条件でも質問者様が離婚を再優先させたいのであれば、呑むか裁判しかありません。
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- srafp
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質問内容から外れますが・・・ 婚姻期間中に各々が加入している公的年金の状況によって異なりますが、最悪のケースですと、自動的に彼方の年金加入記録が分割され、婚姻期間中に納付した保険料に対する年金額が半額になります[←正確な記述ではない。イメージとして捕らえてください]。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html 仮の数値で説明すると ◎条件 ・何も無ければ彼方の老齢厚生年金は100万円 (婚姻期間中に対する同年金額40万円) ・元妻は20歳から60歳までの全期間が、国民年金第2号 被保険者以外である。 ・両者共に再婚しなかった。 すると・・・ ◎分割前[離婚しなかった場合] ・老齢に対する彼方の年金額 老齢基礎年金??万円+老齢厚生年金100万円+加給年金?? (加給年金は妻の生年月日によって額が異なり、必ず給付される訳ではない) ・老齢に対する妻の年金額 老齢基礎年金??万円+振替加算??万円 (振替加算は妻が65歳になったときに発生。但し、上記加給年金と同じく、必ず支給される訳ではない) ◎分割後 ・老齢に対する彼方の年金 老齢基礎年金??万円+老齢厚生年金80万円 ・老齢に対する元妻の年金 老齢基礎年金??万円+老齢厚生年金20万円 この事を知っているかどうかで、話し合いの内容と将来の生活設計が大きく変わるので、参考になれば幸いです。
のむかのまないかはあなた次第です。 離婚原因は何ですか? たとえば奥さんの不倫が原因ならあなたは奥さんの要求を全くのむ必要がないです。しかし、あなたが不倫したのが原因なら状況は全く異なります。 単に性格の不一致ならお互い妥協点を見つけなければならないでしょう。 離婚原因によってケースバイケースです。