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一部支払金(内金)の返還を求めたいのですがお知恵をかして下さい
レンタル衣装店への一部支払金(内金)の返還を求めたいのですが 可能かどうか、また可能性があるならばどのように 話を進めればよいか、ご教授いただきたく質問いたしました。 私と弟で男性タキシードと女性ドレスの2点を レンタル衣装店にて試着し決定した上で、一部支払金は 返還はできないという旨の書類にサインいたしました。 私の方の女性ドレスには問題ないのですが 後日、弟が「どうしてもスラックスのサイズがあっていない気がして仕方ない」というのです。 そこで詳細を聞くと以下の内容でした。 ・はじめに上着のMサイズを試着し、決定した。 ・その後店員が揃いのスラックスを持ってきた。 ・しかしスラックスはぶかぶかで非常に大きかったため、 その旨を店員に伝えたところ「ウエストと裾は調整しますので大丈夫ですよ」との対応。 弟は上着がMサイズで、揃いのスラックスも当然、 上着同様Mサイズと思っていたことと、 タキシードを初めて着たこととが重なり、 店員の話術に流されて、そのぶかぶかのスラックスをウエストと裾を 調整することで決定してしまいました。 以上の相談を弟から受けて、私がサイズの問い合わせをレンタル衣装店にしたところ以下の回答でした。 ・上着サイズはMだが、スラックスサイズはBMだったことが判明。 (BMサイズはLLサイズのさらに上です。) ・サイズ変更は他のサイズが出払っているため不可能。 どう見ても標準体型の人間で上着サイズはMサイズに決定した者に対して、 揃いのスラックスにBMサイズを勧めたことがどうしても納得できないのです。 店員は体型には絶対合わないことがわかった上で、契約欲しさに セールストークで押し切ったとしか思えません。 そのような会社の体質に不信感を抱いてしまい契約を解除し 一部支払金の返還を求めたいのです。 しかし、試着した上で決定した弟に非があるのも確かです。 また、一部支払金の返還不可の書類にサインもしています。 それはわかっているのですが、素人相手に何だか悪徳とまでは言いませんが、 卑怯な手を使われた気がして悔しいのです。 話が長くなってしまいましたが、以上のような場合、 一部支払い金の返還は可能でしょうか? また可能性はありますでしょうか? 法的なことや、交渉の仕方など、ご教授お願い致します。
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・店員は「タキシードのサイズはAM」と説明 ・サイズの問い合わせをレンタル衣装店にしたところ、上着サイズはMだが、スラックスサイズはBMだったことが判明。 この2点がコアなポイントではないかと思います。 寸法直しをするのも無制限にできるわけではありませんし、無理な寸法直しをすれば型崩れをしてしまいます。 特にタキシードのようなフォーマルな服装では、型崩れは致命的(サービスの内容として必要な要求を満たしていないこと)になります。 そこで、法律的な検討を加えると、消費者契約法という法律があります。 その第4条第1項によれば、事業者の勧誘で「誤認」を生じ、その「誤認」によって契約申込・承諾をしたときは、契約を取り消すことができことになっています。 その「誤認」の類型として、「重要事項について事実と異なることを告げること」により「当該告げられた内容が事実であるとの誤認」を生じる場合を定めています。 この「事実と異なることを告げる」とは、虚偽を述べることだけではなく、重要な事実を告げなかった場合も含まれます。 そして、同じく第4条の第4項で、「重要事項」の意味するところが次のように定められています。 4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費 者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。 一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件 衣装の有償レンタルにおいては、型崩れのリスクを感じることなく安心して利用できるのがサービスの当然の要素です。 これを満たしていないために型崩れのリスクを被るというのは、「目的となるものの質、用途その他の内容」に問題があることになります。 このような問題ある契約は、取り消し可能です(但し、取り消し可能なのに6ヶ月放置すると取り消せなくなります)。 契約そのものを取り消すのですから、内金の支払いという契約の一部を構成する約定も取り消すことになります。 良識ある業者であれば個人が直接言っても対応してくれますが、悪質な業者だと個人の申し出には誠実に対応しない場合があります。 そのような場合には、最寄の消費生活センターから事業者に対して苦情を伝え、きちんと対応するように指導を求める方法があります。
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- kernel_kazzz
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錯誤の主張と言っても、実際に試着して現物は見た訳ですよね。 そして、寸法直ししたものは、まだ見ていない訳ですよね? それだけで解約というのも乱暴だと思うんですが、どうでしょう。 衣装屋はレンタルの為に一時的に寸法直しするのは得意なんですから、ウエストと裾だけじゃ無く、わたりや裾幅まで寸法直しするように交渉してみてはどうですか? どちらにしても衣装レンタルは必要なんでしょう? それからでも遅くは無いと思うのですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >それからでも遅くは無いと思うのですが。 レンタル期間が2週間と長期に渡る契約ですので 仮に交渉不成立に終わってしまった場合、 そこから新たに2週間レンタル可能な衣装を探す時間も想定にいれておかなければなりません。(これはなかなか大変なのです。) あまり悠長なことは言っていられないのです…。
補足
補足をさせていただきます。 契約書には商品欄に品番と「タキシード AM」と記載されてあります。 (それ以外の詳細は記載されていません。) AMとは標準のMサイズのことです。 契約書にサインする際には私も一緒にいたのですが 確かに店員は「タキシードのサイズはAM」と説明していました。 試着したスラックスが契約書とは違うサイズのスラックスということになると思うのですが…。 それともタキシードAMとは上着のみをさした記述なのでしょうか? それこそ、屁理屈といいますか、納得がいきません。
- neKo_deux
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事実を知っていれば契約しなかったって錯誤を主張していくとか。 MサイズとLLより大きいサイズの組み合わせならば、店側の誤り、錯誤を主張する余地は十分にあるかと。 行政の相談先としては、消費者センターになりますので、そちらに相談の上で相手との交渉を行う事をお勧めします。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/index.html また、差し当たり出来る事として、トラブルの内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておくと良いです。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ないキャンパスノート、当日のニュースや天気を併記すると、信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用します。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 補足をさせていただきます。 契約書には商品欄に品番と「タキシード AM」と記載されてあります。 (それ以外の詳細は記載されていません。) AMとは標準のMサイズのことです。 契約書にサインする際には私も一緒にいたのですが 確かに店員は「タキシードのサイズはAM」と説明していました。 試着したスラックスが契約書とは違うサイズのスラックスということになると思うのですが…。 それともタキシードAMとは上着のみをさした記述なのでしょうか? それこそ、屁理屈といいますか、納得がいきません。 こじれたら消費者センターにも相談してみようと思います。 また、メモなどのアドバイスもありがとうございました。
お礼
大変お詳しいご回答ありがとうございます。 教えてくださいましたことを理解できるよう努力し、 お店とこじれた際に武器にさせていただきます。 ありがとうございました。