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年金から取り立て

債務者の年金から取り立ては可能でしょうか?その場合、相手の総支給額の何割が上限でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

原則的に、出来ません。 国民年金法 | (受給権の保護) | 第24条 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。~ 厚生年金保険法 | (受給権の保護及び公課の禁止) | 第41条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。~

その他の回答 (2)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

労災年金なら出来ると思いますよ。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

お役に立つことは書けません。 公的年金は法の定め(厚生年金保険法第41条第1項)により、その権利を譲渡・差し押さえ・担保として提供とする事はできません。 上記例示した条文には、例外として「別に法の定める所により」と言う一分がありますが、これは独立行政法人福祉医療機構法第11条第1項による「年金を担保として小口の資金を融資」であるとされております。

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