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物をあげたり、売ったり

他人から借りた物を無償で第三者に渡す(あげる)ことは法律では第何条にあたりますか? また、他人から借りたものを有料で第三者に渡すことは法律では何条にあたりますか?

みんなの回答

回答No.2

>法律では何条にあたりますか? 失礼ながら、このご質問の形がさっぱりわからない。法律が一杯ある中で、何がお聞きになりたいのか、こういう譲渡行為の法的有効性をお聞きになっているのか、譲渡行為が処罰の対象になるのかどうか、趣旨がわかりかねます。 そして、さらに失礼ながら、そうした趣旨がわかったとしても、それに対して法的な解説をしても、多分あなたには理解できないのではないか、理解するだけの法律知識の基礎がないのではないかと心配してしまいます。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

借りたものを、有償無償に関係なく、第三者へ譲渡した場合には『横領』になるでしょう。

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