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強制執行(家屋明け渡し)についての質問です
私は地方の小都市に住んでいるものです。平成15年末近所の方より請われてその方の土地建物を買取ました。ただ同居している老父母(現在85歳前後)がいるため二人が生きている間このまま住まわせてほしいとのことで私は了解しました。 ところが約束の賃貸料の支払が無いため 平成16年3月11日賃貸契約に関しての調停をお願いし成立をみました。しかし それ以降も1度の支払も無いため 調停調書により強制執行の申し立てし受理していただきました。予納金を10万円裁判所に収めました。 この7月8日執行官の先生が先方に行かれ 8月9日まで立ち退くこと 立ち退かなければ8月10日に実力を行使すると伝えられたとのことです。このとき同道された業者より遺留品の処理代として180万円の見積もりを受けたとのことです。ところが当日同居の老母が肺炎のため病院に入り療養中で不在であったとのことです。執行官の先生より取下げの提案がありました。 そこで お詳しい方にお教えをたまわりたいのですが もし180万円を追加予納した場合先方の老人が死亡した時葬儀式(初7の日・・・等々も含め)と重なった場合執行は出来るものでしょうか また 現在は仏壇は無いのですが祭壇が増えたら追加費用はどのくらい増えるものでしょうか また 取り下げと同時に再度申し立ては可能でしょうか以上3点お教え頂きたく宜しくお願い申し上げます。
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- tk-kubota
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追加の予納したなら、予定どおりに断行(引渡)ができるでしよう。 その後、第三者に譲渡しても何ら差し支えはないですが、引渡を受ける前に譲渡すると、そのままでは債務名義が使えません。 収監されても、執行はできます。
- tk-kubota
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>その老母の他には、当事者(現在独身)、当事者の老父の3人がおります。 債務名義に記載されている者が入院しているわけではないですね。 それならば、断行は可能です。 「断行申請」して、8月10日には引渡を受けて下さい。 遺留品運搬車輌、作業員、保管倉庫等々用意して、その旨、執行官に伝えて下さい。 3人暮らしで、債務名義に記載されている者が元気で、その内の1人が入院していても、その者は「執行補助者」ですから、執行補助者は居ても居なくても引渡の対象者ではないので断行(執行)できます。 執行官とすれば、敬遠しがちですが、「入院者は執行当事者ではない。」ことを強く云って引渡をするよう求めて下さい。 そうすれば、できます。
お礼
早速のご回答有難うございます。 執行官室より平成21年7月24日付きにて金1,850,000円の追加の予納命令書がきました。諸々愚行を重ねた果て7月27日当金額を裁判所に提出してまいりました。 ところで はなしが変わるのですが もしこの土地建物を第三者に譲渡した場合債務名義を添付(事実上の有効も含め)出来るものでしょうか。また 当事者が収監されていた場合執行は可能でしょうかこの2点についてご質問いたしたいのです。重ね重ねのお願いではなはだ心苦しいのですがお教えたまわりますよう宜しくお願い申し上げます。
- Ja97KG
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相手が入院中だったりした時は強制執行は控えます 人権問題等になる恐れがあるからです しかし遺留品処理費180万とは相当な量があるようですね 取り下げして同時に申し立てしてもまた同じことになりますからしばらく待つしかないでしょう
- tk-kubota
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>ところが当日同居の老母が肺炎のため病院に入り療養中で不在であったとのことです。 と云うことは、その催告(7月8日)のあった日ですね。 断行日が8月10日と云うことであれば、8月10日までに、仮に、死亡すれば断行はできないです。 死亡しなくても、入院しておれば、普通は断行しないです。 執行官の云うとおりです。 ところで、「同居」といいますが、その老人の他、誰が居るのですか ? 任意な話し合いはできないですか ? 私の経験でも、寝たきりや臨月の女性のいる建物の断行はしないです。 取り下げて、再び、すぐにでも申立はできますが、債務名義記載の者が死亡すれば、相続人等調べる必要があり、はなはだ面倒になります。
お礼
早速のご回答有難うございます。 >その老母の他には、当事者(現在独身)、当事者の老父の3人がおります。 >任意な話し合いは今日においては 不可能です。 宜しく ご教示のほどお願い申し上げます。
お礼
重ね重ねのご回答感謝申し上げます。 8月5日取下げの手続きをして参りました。8月6日取下げにより終局したとの通知書がきました。7月31日執行官の先生より薦めがあり相手方と話をしました。母親が家に居るとの事です。完治のうえでなく金銭上引き取ってきたとのことです。私としては今回の断行は控えざるをえないと考えました。小さい街で生きていかなければならない、私自身の受ける傷の深さを思った故の事です。お笑い頂きますようおねがいもうしあげます。