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酒気帯び運転について

 5月29日、呼気0,15mgの酒気帯び運転で捕まりました。とても反省してます。問題は平成21年6月1日から新たな法律が施行されると聞いてます。この場合現行のままの処分か、新たに施行される処分かとても気になります。警察の方からは1ヶ月くらいで葉書が来るといってました、免許に前科等はありません初めての事なので心の準備のためにもどうか詳しい回答をお願いします。

みんなの回答

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.2

http://wpedia.goo.ne.jp/wiki/%E9%A3%B2%E9%85%92%E9%81%8B%E8%BB%A2/?from=websearch 2009年1月27日:改定案が閣議決定された。 飲酒、酒酔い関連については以下のとおり。 施行予定:2009年6月1日 行政処分は、呼気1リットル中のアルコール濃度(ミリグラム毎リットル)が、0.25mg以上:25点となり、過去の違反歴に関係無く免許取り消し。 同0.15mg以上0.25mg未満:13点、飲酒によって正常な運転ができない「酒酔い運転」:35点 また、1つの行為で道路交通法の複数の規定に違反することとなった場合には通常、最も重い行為の違反点数等が適用されるが、酒気帯び運転時に違反または事故を起こした場合には、酒気帯び点数が(実質的に)加重された違反点数が適用される。そのため、0.25mg以上の酒気を帯びた状況では、重大とはいえない違反をした場合であっても、それが初めての違反であったとしても、即座に免許の取消しに該当する場合がある。 警察庁HPより http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku200911/gyoseisyobun-kyoka.pdf 6月1日施行だから旧来の罰則規定で処分されると思いますが。 どっちにしても飲んだら乗るな。ですよ。

yuukidon
質問者

お礼

参考になりました。ご回答ありがとうございました。

  • MVX250F001
  • ベストアンサー率19% (700/3519)
回答No.1

犯罪を犯した時点での法が適用されるので、その後に新たに施行された法は適用されません 酒気帯び運転は未必の故意による殺人未遂なので、反省しているのなら免許を返上して二度と車の運転はしないでください

yuukidon
質問者

お礼

本当に反省しています。回答どうもありがとうございました。

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