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犯罪加害者より見舞金

私の知り合いの事についてお尋ねします。 知人は引ったくりに合い、倒れて骨折し3週間の入院、2ヶ月の通院しました。 犯人はその後捕まりました。 で、その弁護士より、お見舞いとして現金を渡したいと言って来てます。まだ裁判はしてませんが、これは示談金に当たるのでしょうか? これを受け取った場合どうなるのですか?また拒否した場合は? その他、こんな場合は注意した方が良いと言うことがあれば教えて下さい。俺、知人は法律に関してはまったくの素人ですのでヨロシクお願いします。

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

おそらくその弁護士は加害者についた刑事訴訟の弁護人かと思われます。要するに加害者が反省している、謝罪しているという情状を少しでも欲しいわけです(加害者やその家族が謝罪に言っても被害者の神経を逆なですることが多いので、弁護士が行くことはあります)。 質問者様の立場では、受け取ってもいいし、拒否してもいいです。お気持ちに従ってくれればOKです。受け取れば、「多少なりとも加害者の反省謝罪を受け入れている」という情状と汲み取られるでしょうし、拒否すれば「被害者はまだ怒っている」という情状を酌み取られるでしょう。 受け取る場合は、これで被害に対する弁償を終わりとしたくないなら、その旨はっきり伝えたらいいと思います(できれば弁護士の住所を聞いておいて、内容証明郵便がベストです)。

k_________
質問者

お礼

回答有難う御座います。 「謝罪しているという情状を少しでも欲しい」とは思ったそうですが、昨日のTELでは、やはり示談金にしたかったそうです。 無論知人は断ったそうです。 起訴されて反省した方が良いのかも?今後の為に!!

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回答No.2

No1です もしかすると領収証か、受領証ですねいずれにしてもこれは示談金ではありませんと一筆書いてもらってください ただこれは示談書ではありませんねと確認してから、サインしてください 現段階では示談は早いです、 示談金の話をして納得してそのお金をいただいてから、示談書にサインしてください、 減刑嘆願書でしたら知人次第ですね

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回答No.1

相手の弁護士に聞いてみてください 示談金の一部なら良いのですが、これで終わりと言われる可能性も有りますので注意が必要です、 ただ加害者が成年ですと家族の保証義務は有りませんので本人から取るしかないのですが実質取れませんので、≪刑務所に入っていて収入も無かったでしょう≫未成年なら親に支払い義務が有るのですが、有る程度誠意を感じたら、示談して減刑嘆願書を書いてあげてくださいただ金額は示談金としては納得いく金額ではないと思います 納得できなかったら示談書にサインをしなければ困るのは相手です 相手は示談をして少しでも刑事事件の判決を低くしたいのですから

k_________
質問者

補足

早速の回答有難う御座います。 相手の弁護士は、「これは示談金ではないです」と言っている様です。が、何か書類に受け取ったと言うサインが欲しいとの事ですが? これはどう言う事ですか?

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