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任意整理の弁護士費用について

こんにちは。 母の友人の息子さんの事なのですが、消費者金融3社から借り入れがあり、 毎月の返済が苦しくなってしまったとの事で3年前に弁護士さんを通じて任意整理を始めたそうです。 毎月3万円の弁護士さんへの送金がこれまで何度か都合がつかなくなってしまい、 毎月25日の支払い日を月末に伸ばして貰ったり、 翌月まで待って貰い2ヶ月分6万円を送金した事があったとの事です。 その際に弁護士さんから「もう1回遅延扱いになってしまっている」と言われたそうです。 そして今月また3万円を用意するのが厳しい状況なのだそうで、 来月に2ヶ月分を支払いたいと弁護士さんに相談する予定との事なのです。 誓約書には2回遅延をした場合は一括請求というような事が書かれているそうなのですが、 数え方として2回目となる今回までは大丈夫で、 次回同じような事があった場合は一括請求されるという事で良いのでしょうか? これまでこのような事があったけれど未納金は一切ないとの事なのですが、 今回の事で弁護士さんから解任を考えられてしまう事もありえるのでしょうか? 母が相談を受けて来ましたが母も私も法律関係に無知なもので、 教えて頂けましたら幸いです。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

仏の顔も三度までといいますが、これは三度目はアウトという事ですね。 2回遅延した場合・・・これも、一般的には2度目はアウトと解するのが普通です。 >今回の事で弁護士さんから解任を考えられてしまう事もありえるのでしょうか? これについては、お答えしようがないです。。。

yulala-012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.1

支払いが遅れそうならば、まず、その弁護士さんへ相談しましょう。 「数え方」の解釈についても、 第三者から「○○ならば大丈夫。」と回答を得て、 それを信じた結果、実際には「ダメ!」だったなら意味がないし、 あなた方もその当事者に対して責任は持てないでしょう?

yulala-012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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