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妻の行動に精神的に参っています。
数か月前、妻が二人の小学生の子供を連れ、一方的に家を出て行ってしまいました。性格の不一致が理由との事です。裕福層である実家の一人暮らしの姑と示し合わた計画的行動だったようです。子供にも合わせようとしてくれません。一方的に出て行っておきながら弁護士を通じ、婚姻費用分担金の支払いを求めてきています。心情的には、出て行った理由はどうあれ、子供らが貧しい生活をしているのなら子供のために当然金銭は支払いますが、姑の計らいで贅沢な暮しをしているような状況です。先方は離婚の意思表示もしておりますが、このような場合でも、婚姻費用分担金あるいは養育費は支払う必要があるのでしょうか。突然子供に会えない状況下におかれ、精神的にも参っています。離婚など考えたこともなかった私は日々怒りと悲しみにくれる毎日です。最善の方法をお教えください。
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- Bluetears7
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奥様が、一方的に家を出て別居した場合 法的には「悪意の遺棄」という事で 婚姻分担費用は 支払う必要はありません。 請求権も奥様にありません。 夫婦は同居の義務があり 互いに協力をして 家庭生活を営むものです・・ (相談者様が善意で支払いに応じるのは自由です) また 子に合わせないとの事ですが、このような場合 おおにして 奥様はご主人に子を合わせない事例が 多数ですが、「離婚前の現在」 両親親権ですから 現在の状況は「子を不当に合わせない等の事情」として 日数に換算し慰謝料の請求ができます。 養育費は「離婚が成立後」 親権がない(監護をしていない) 側が支払うものですから 子に合わせてもらって いない事実を含め 直ちに支払いには応じれない 状況と鑑みます。 まずは、直接 話し合いができない状況であるなら 家庭裁判所に夫婦間調整の申し立てをするべきです。 その中で 子の面接権を主張しましょう。 (調停で円満解決なのか離婚調停なのか話し合いをしましょう)
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_02.html 家裁ソースです夫婦関係(円満)で調停掛けてみたはどうですか、心意が出て居ないなら第三者を介入して貰う時です。 思い込み、一方的な家を出た経緯も話さない妻側です。 とことん家裁で審議をするべきです、話た内容で合意点があれば改善されるし、妥当性ない話なら委員から駄目だしも出ます。 夫婦とは何か一度おさらいをする所で家裁を使うのも理です。