定期乗車券を入場券代わりに使用するのは不正なのでしょうか?
他の方のご質問
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3059543.html
を見てびっくりしたのですが、一般に、定期乗車券を入場券代わりにしてはいけないのでしょうか?
(もちろん全鉄道事業者の規則を調べるわけにもいかないでしょうから、一般論として、あるいは代表的なJRの場合でも構いません)
その質問で私は「問題ないですよ」と回答したものの、他の回答者様の「規則上はダメ」というのが気になり、JR東日本の旅客営業規則をよく読んでみました。その上での質問です。
第300条 乗車船以外の目的によつて、入場券を所持しないで入場した場合(中略)は、当該入場者から(中略)普通入場料金を収受する。
Q1:定期乗車券で入場した場合でも適用されるのか?
第35条 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車船する場合で、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、(中略)通勤定期乗車券を発売する。 (後略)
→これにより、乗車船する場合は、定期乗車券でよい。
第294条 次の各号に掲げる者が、乗車船以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、入場券を購入し、これを所持しなければならない。(後略)
→これにより、乗車船以外の目的(入場目的)の場合は、入場券を購入。ただし、列車等に立ち入ることができない。
Q2:では、入場目的で、なおかつ、列車等に立ち入る場合は?→規定はないと思う。
第231条 定期乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際及び旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に呈示してその改札を受けるものとする。
Q3:「旅行」の定義は?→1駅でも乗車すること?列車等に立ち入るだけではダメ?規定はないと思う。
第36条 指定学校の学生(中略)が、次の各号に定めるところにより乗車船する場合で、(中略)通学証明書を提出したとき(中略)通学定期乗車券を発売する。
(1) 居住地もより駅と在籍する指定学校(中略)もより駅との相互間を、通学のため乗車船する場合(後略)
Q4:通学定期券は通学目的に限定されているので、これだと入場目的はもちろん、通学目的以外(塾や買い物、遊びなど)の使用のほか、途中下車も、乗り越し精算も、日曜日や夏休み中など休校期間の使用も、全部ダメなはず。実際はどうか?
質問は以上です。
今まで規則を意識せず、単純に、期間内に、名義人本人が、区間内を利用する分には何でもOKだと思っていました。
つまり、例え入場目的であっても、その入場駅は区間内であることには変わらないわけなので、当然にOKだと思っていました。
私の周りの同僚・友人・知人(いずれも鉄道には詳しくない普通の人々)も同じ認識でした。
JRの規則を見る限り、少なくとも「入場目的で定期乗車券を使用してはならない」という明文規定はないように思います。特にQ2の場合は想定されていないように思えます。
もし、実は定期乗車券を入場券代わりに使用するのは不正であるとしたら、かなりショックです。よろしくご回答のほどお願いいたします。
お礼
ありがとうございます。 騙して入場を許されてるので詐欺罪っぽいですね。