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休日の誰もいない女子トイレに入ったら犯罪ですか

休日の誰もいないオフィスビルのフロアの女子トイレに男性が入って汚物入れに捨ててある使用済み女性ナプキンを持ち帰ったら犯罪ですか。そうなら刑法?民法?の何条に該当しますか。

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回答No.3

トイレに、正当ではない理由で入った場合、刑法の住居侵入等罪(いわゆる不法侵入)に該当する可能性があります。 刑法(住居侵入等) 第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 ここで、想定されているケースが、この罪の要件を満たすかどうかを考えてみます。 まず、誰でも入れるビル・フロアーのトイレが「人の看守する建造物」に該当するかどうかですが、かつてアパートの入り口の郵便受けが並べられている所に不当に入ったとして有罪になったケースもありますので、想定されているケースでも、この要件を満たす可能性がないとは言えません。 次に、ナプキンを持ち帰ることが、「正当な理由がないのに」に該当するかどうかですが・・・不法行為とまでは言えないまでも、少なくともトイレの一般的な利用目的からは大きく逸脱しており、正当な理由とは言い切れないでしょうから、この要件を満たす可能性がないとは言えません。 というわけで、理屈上は、住居侵入等罪に該当する可能性もある、という感じになるのではないかと思います。

その他の回答 (3)

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.4

質問の事例では、女子トイレに入った瞬間に住居侵入の罪が完成します。判例もあります。

noname#89137
noname#89137
回答No.2

お国はどこでしょう? お国によってはOKです。

pickman
質問者

補足

日本です。OKな国があるのは面白いですね。どこの国でしょうか?

noname#92656
noname#92656
回答No.1

> 休日の誰もいないオフィスビル に忍び込んだ時点で住居侵入罪(刑法130条)に問われるはず。

pickman
質問者

補足

雑居オフィスビルで休日でもビル自体は出入り自由で各階ごとにトイレがあるという状態での想定ですがどーなのでしょう。

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