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商品の実名を使用しての販売は、権利侵害になりますか?

あるメーカーの商品の画像データを、 商品の実名を使用してWEB上などで販売すると、 メーカーの知的所有権を侵害することになるのでしょうか? どなたか分かる方教えて下さい。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mujo
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.6

No.3,No.4回答した者です。 >ということは、販売対象が画像データの場合には、実名を使用して販売しても商標権を侵害することはないということでよいのでしょうか? 基本的には侵害にあたりません。 例えば、問題の商品がお茶であったとして、お茶の商品名として 商標登録されている場合、第三者がお茶を販売するために商品名を 勝手に使用すると、商標権侵害になります。 一方、お茶ではなく写真や画像データそのものを販売する というのであれば、お茶とは分野違いなので、商品が互いに非類似 ということになって、商標権侵害にはあたりません。 ただし、その商品名が写真や画像の商品名として商標登録されて いれば、商標権侵害の問題は起こりますので、その点はご注意を。 >また、著作権を侵害する可能性があるのは画像の方であって、実名を使用すること自体は著作権侵害とは無関係なのでしょうか? 商品名のようなごく短い言葉の表現は、著作物にあたらないと されるのが一般的です。また、著作権法の目的は文化の発展なので、 商品名の保護にはなじまないともいえます。 しかし、裁判所の解釈も幅があって、具体的事例によってどちらに 転ぶともわかりません。 現実問題としては、メーカーに問い合わせて了解を得るべきかと 思いますが。

MZK54
質問者

お礼

詳細なご回答を戴き、大変よく分かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • abechi
  • ベストアンサー率26% (26/97)
回答No.5

ここで話すより、メーカーに聞く

  • mujo
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.4

No.3回答した者です。 画像データを販売するのですね。 商品の販売かと勘違いして商標権侵害の話を してしまいました。 著作権だけの問題のようですね。

MZK54
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ということは、販売対象が画像データの場合には、実名を使用して販売しても商標権を侵害することはないということでよいのでしょうか? また、著作権を侵害する可能性があるのは画像の方であって、実名を使用すること自体は著作権侵害とは無関係なのでしょうか?

  • mujo
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.3

通常、商品の画像は著作物性を有するでしょうから 著作物の複製ということで、著作権侵害のおそれがあります。 基本的にはメーカーの許諾をとる必要があります。 その画像や商品名について商標登録されていれば、 商標権侵害のおそれもあります。 国内の商品を転売するのであれば権利消尽といった理由で 侵害にあたらないのですが、海外の商品を輸入する場合には 問題が起きる可能性があります。 ご注意ください。

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.2

法律上認められた販売をするのであれば問題ないです。そうでないと、商品を販売できなくなってしまいますから。注意するとすれば、ご自分で撮影されることで、他人の画像を引用したりしないことですね。

MZK54
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 なるほど。今回は自分のストックを販売するのでその点は問題ないと思います。 そうすると実際の商品名を使用すること自体は、メーカーの権利を侵害することにはならないということでしょうか?

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

販売するのは画像データという事で良いのでしょうか? 極端な例だと、ミッキーマウスの絵柄の商品の画像とかなら、ディズニーは権利関係に対して毅然とした対応を取る事が知られていますので、販売差し止めの請求なんかが来る事は十分に考えられます。 > メーカーの知的所有権を侵害することになるのでしょうか? 判断するのは、メーカーや別の第三者(裁判所など)ですが、原則的にそういう事になると思います。

MZK54
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 販売対象は、画像のデータです。 キャラクター物ですと侵害してしまう気がしますね。なんとなく分かります。 しかし、例えば家具などの工業製品でもやはり侵害になるのでしょうか? 侵害するとすればどの権利を侵害してしまうのでしょうか?