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国民健康保険について

近々、SOHOを始めようと思っているのですが 事業内容を税務署に届けた場合、健康保険も変わるのでしょうか?現在、主人の社会保険にはいっています。 SOHOの収入はどれくらいになるのかは、まだ分かりません。あと、国民健康保険の長所・短所も教えていただければうれしいです。 よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

ご主人の健康保険の被扶養者になるには、あなたの年収が130万円以下という条件があります。 まだ、これから仕事を始めるわけですから、今のところは収入が無いので、上の条件に該当しますから、今のままご主人の被扶養者で居られます。 年金についても、今のまま3号被保険者で居られます。 お仕事が順調に進み、年収が130万円を越えた時点で、御自分で国民健康保険に加入し、国民年金の号数を変更して、掛け金を払うことになります。 国保の長所・短所ですが、ご主人の健保の被扶養者でいれば保険料の負担がありませんが、御自分で国保に加入すれば当然保険料の負担が発生します。 医療費の自己負担は、どちらも3割で変わりありません。 あと、開業に当たって参考になる事項が下記のページに有りますから、そのページの個人事業編をご覧になってください。

参考URL:
http://www.businessp.co.jp/
momokyuu
質問者

お礼

わかりやすい回答をありがとうございました! ホームページも参考にさせていただきます。 また、何かあったらよろしくお願いしますね!!!

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