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賢いパートの仕方

会社員の妻です。4月1日からパートに出ます。年金も保険も入りたくありません(主人の扶養家族で)雇用保険は、入ります。所得税は、払っても払わなくてもいいので。少しでも手元にお金の残る、賢いパートの仕方をおしえてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jay
  • ベストアンサー率27% (207/741)
回答No.2

このページが参考になるかと思います。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/fp/fp030327.htm
bosumama
質問者

お礼

有難うございました。参考になりました。

その他の回答 (1)

  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.1

>年金も保険も入りたくありません(主人の扶養家族で)雇用保険は、入ります。  これは会社側と既にお話がついているのでしょうか。後述する要件を遵守していないと違法となりますので留意が必要です。会社が良いと言っていても法律を遵守していなければ違法となり、会社は社会保険事務所・職安により是正勧告されます。 >年金も保険も入りたくありません  残念ながら、法的にはご本人の意思とは関係しません。常用労働者か否かが問題となります。  健康保健・厚生年金保険に加入している事業所(適用事業所)において、常用的な使用関係があると認められる場合には、国籍や給料の多少、本人の意思、年金の受給の有無などにかかわらず被保険者となります。ここでいう常用的使用関係とは、適用事業所において働き、報酬を受けるという事実上の使用関係が常態である場合のことをいいます。  パートタイマーや嘱託等で雇用されたときでも、正規従業員と労働時間において1日または1週の所定労働時間がその事業所で同種の業務を行う一般の労働者のおおむね4分の3以上、また1か月の労働日数が、その事業所で同種の業務を行う一般の労働者のおおむね4分の3以上の場合は「常用」として被保険者資格となります。  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=360889    健康保険、厚生年金保険の被保険者から除外されるケース【適用除外】は次の場合です。 (1)日々雇い入れられる者(1か月を超え引き続き雇用される場合を除く) (2)2か月以内の期間を定めて雇用される者(その期間を超え引き続き雇用される場合を除く) (3)季節的業務に雇用される者(製氷・製茶業など)。ただし、継続して4か月を超え雇用される予定の場合を除く (4)臨時的事業の事業所に雇用される者(博覧会など)。ただし、継続して6か月を超え雇用される予定の場合を除く。 (5)事業所の国民健康保険組合の事業所に雇用される者 (6)所在地が一定しない事業に雇用される者 (7)船員保険の被保険者  年金関連で厚生年金(第2号)に未加入であれば、第1号か第3号の被保険者となります。専業主婦の第3号被保険者に触れておきましょう。国民年金の第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、原則として年収が130万円未満かつ第二号被保険者の年収の2分の1以下である方のことをいいます。この場合、夫が会社へ申告し会社経由にて手続をすることよりあなたの年金保険料は0円となります。因みに第1号被保険者は13,300円/月、納付します。  http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qa0501.htm#qa0501-q503 >雇用保険は、入ります。  パートタイマー(短時間被保険者)の雇用保険加入要件は、次の通りです。 (1)労働条件が就業規則、雇用契約書等で明確に定められていること。 (2)1週の所定労働時間が20時間以上であること。(30時間以上であれば一般被保険者に該当) (3)1年以上継続して雇用されることが見込まれること。(雇用期間を定めた労働契約であっても繰り返し更新されることが見込まれる場合を含む。)  http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/part/parttime.htm#社会保険の適用 >所得税は、払っても払わなくてもいいので。少しでも手元にお金の残る、賢いパートの仕方をおしえてください。  健康保険・厚生年金関連では常用労働者の労働日・労働時間を3/4未満とすれば被保険者となりませんので、給与より控除(保険料等が引かれる)されません。  但し、夫の会社の健康保険組合においてあなたを被扶養者とするのに、その加入要件を証明する書類は求められそうです。現在、多くの健康保険組合は財政赤字で被扶養者認定の確認は厳しいです。  年金の手続をお忘れないよう留意ください。  >所得税は、払っても払わなくてもいい  このあたりの意図(お考え)が良く分かりません。  念の為、所得税に多少触れておきます。    所得税法上で夫の扶養に入るには年間103万円以下の収入で働かなければなりませんが、夫の税率が10%とした場合は当該103万円での税金優位性は月千円程度ですのです。したがって、年間12,000円の節税のために103万円で働くことを制限するよりそれ以上の収入が見込まれるのなら働く方が良いと考えます。(配偶者特別控除はあえて考察しませんでした)  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=412128    

bosumama
質問者

お礼

施設の方針(施設長の考え)で1日5時間勤務で、年間103万内の勤務 残業なしに決まりました。でも、すごく参考になりました、有難うございました。

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