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休憩時間
具体例を挙げますと、22:00~4:00までの 6時間のアルバイトでは、休憩時間は不要でしょうか? 15分間の休憩時間を取られてしまうのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
結論から申し上げますと、「休憩時間は不要」です。 別の方が書いておられますが、労働基準法の中の休憩時間に関する 規定では、『労働時間が6時間を超える場合は45分』の休憩時間が 必要になります。 労働時間が6時間ピッタリの場合は、6時間を「超えて」いません ので、休憩はいらないということになります(もちろん、事業者の 計らいで付与することは構いません)。 ですので、労働時間が6時間を少しでも超えれば45分の休憩時間を 労働時間の途中に付与する必要が生じます。 具体的には、契約労働時間が22:00~4:00であっても、定時で上がれる なら休憩時間は不要ですが、残業があることが想定されるならば、 事業者はあらかじめそれを見越して、休憩時間を付与しなくては いけないということになります。
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noname#104909
回答No.1
労基法第34条1項「休憩は労働時間が6時間を越える場合は45分以上。8時間を越える場合は1時間以上与えなければならない」とあります。
質問者
お礼
ありがとうございました。 6時間内で休憩を入れられるのは合法でしょうか? また、休憩を拒否したり出来るのでしょうか? 経営者は、時間を削ろうとしています。
お礼
とても、詳しく分かりやすかったです。 ありがとうございます。 強制的に、15分の休憩を取らされるのは、合法なのでしょうか? また、休憩時間を拒否できたり出来るのでしょうか? 良かったら教えてください。 少しでも、時間を削ろうとされています。