※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:過払不当利得請求について)
過払不当利得請求について
このQ&Aのポイント
取引のあった会社が倒産し、売掛債権が100万円残っていた。
その会社の機器を譲渡担保として持っており、査定は60万円だったが、40万円足りなかった。
後に機器をメンテナンスし、他の会社に売ることができ、140万円で売却したが、破産管財人から40万円不当利得を返却せよとの請求書が届いた。会社としての営業努力で得た儲けだと主張しているが、不当利得として義務があるかどうか。
取引のあった会社が倒産しました。
例として売掛債権100万円ありました。
当社は倒産した会社の機器に、譲渡担保をつけていました。
(その会社が倒産した場合、売掛債権の代わりにその機器を返してもらうためです。)
その機器の査定は例として30万円が2台で査定は60万円
40万円足りませんでした。債権者集会でも40万円足りない事を
告げました。
それで事が済んだと思いました。
しかし、その後2台の機器をメンテナンスし、営業が一生懸命
走り回り、他の会社に売ることが出来ました。
2台で140万円で売れました。
その後破産管財人の弁護士から債権は100万しかないのに、
140万円で売れたのは40万円不当利得を得ている。40万円
返却せよとの請求書が届きました。
こちらとしては全て査定が付いた時点で終了したと思っていました。
その後の儲けは、営業マンが何日も動き経費が当然かかっているし
会社としての営業努力で得たものだと思います。
この場合は不当利得として支払う義務はあるのでしょうか?
お礼
manno1966さん、こんにちは。 大変丁寧な説明アドバイスありがとうございます。 おっしゃるとおり販売経費や人件費で交渉しようと思います。 アドバイス大変ありがとうございました。