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借地の返却と現状回復義務について
80年前に祖父が建てた空き工場があり、父が壊すと言っていたのですが先日急死しました。この工場は老朽化が激しくもし崩れたりすると近所に被害を及ぼす可能性があるので、孫の私が全費用を負担して取り壊すことに決めました。工場が建っている土地は150坪でうち120坪は祖父名義ですが、残り30坪は、建てた当時工場に機械が入るスペースが不足していたため、近所の方の土地の一部を借りたそうです。土地の貸借関係契約はまったく存在しておらず、おそらく口頭だけの話だったと推測しますが、当事者たちはすでに亡くなっています。80年間、そして現在はその地主である近所の方のご子息に毎年年貢は納めています。 先日取り壊す旨、その30坪の地主に連絡に行ったところ、建物はきれいに撤去し更地にするのは当然として、土地の完全現状復帰も求められました。祖父の土地側が2メートルほど高台にあるため、その地主の土地に石基礎を2メートルx30坪分積み重ね、祖父の土地と高さをあわせてその上に建てられています。よって、現状復帰となれば、建物だけでなくその石基礎を全て崩し運搬、廃棄処分する追加工事が必要になり、すでに取り壊しの費用だけでも莫大な借金をしているため、現状復帰のための追加費用負担は、とても払いきりません。できれば建物の完全撤去だけで堪忍して欲しいです。法的に、80年前の状態に完全な現状復帰をして土地は返却しないといけないのでしょうか?当事者同士どういう話し合いをしたのか不明であるのと、地主は石基礎撤去の現状復帰の費用は私が負担して当たり前だと言い張っています。どなたかアドバイスを頂けないでしょうか。自分で建てた建物であればまだ納得できるのですが、近所の安全ために借金まで背負い、さらに追い討ちをかけられるようで苦しい思いをしています。よろしくお願いします。
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- pokkorinnk
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土地の貸借法は時代によって大きく変わっています 八十年前と言えば戦前の契約でしかも当事者はもちろん 契約書もないとなるとどのように裁定するのかは 素人では難しいのではないですか 法テラスで相談されてはどうですか 法律の専門家が無料で相談に乗ってくれます ネットで調べればすぐにわかります このような民法に関する争いは法の知識をどれだけ 持っているかで結果が大きく変わります 泣き寝入りをしないためにも是非専門家に 相談してください
- -phantom2-
- ベストアンサー率42% (438/1023)
>法的に、80年前の状態に完全な現状復帰をして土地は返却しないといけないのでしょうか? 建物はもちろんですが、石基礎も借地上の工作物になります。 契約書が無い場合であっても、その石基礎は祖父が築いた物であることに間違いないのであれば撤去して返還しなければなりません。 現状回復義務=借りた時の状態に戻して返す義務、ということです。
- rimurokku
- ベストアンサー率36% (2407/6660)
地主との話し合いに寄りますが、借地の返還は更地にして返すのが基本です。 他の方法として現状のまま全てを売り払うことも可能ですが、相当に安くなることは仕方有りません。 なお、その土地の処置に多額の費用を掛ける事が困難で、所有するに利益がなければ相続の放棄をする事も可能です。 この場合は、建物の撤去はもとより借地の返還や工場老朽化による危険性の責任も負うことが無くなります。 ただし、この部分だけを放棄するわけには行きませんで、他の財産との絡み合いを考慮しなければいけません。
補足
ご回答ありがとうございます。現状のまま全てを売り払うことが可能とのことですが、建物を撤去した後土地を返却しますが、その際(無償で)石基礎を買い取ってもらうということでしょうか? 土地の相続はしますが、祖父が作ったかどうか確認できない他人の土地にある石基礎を、孫である私が撤去する義務が法的に生じるか、が疑問です。もしかするとその当時、石基礎は作って仮に将来土地を返却する際は、そのままでいいよ、と地主が祖父に許可していたのかも知れませんし、今となっては調べるすべがないのです。現在工場の解体に500万円かかり、もし石基礎を撤去であればさらに150万円追加費用が発生します。土地の価値はほとんどありません。現在坪1万円でも買う人がいないど田舎でして、日が射さず、道路に面していないので、地主も返却された土地は他に使い道がありませんので今後もずっと放っておくことがわかっており、法的に許されるのであれば、お金を掛けたくないのです。
補足
ご回答ありがとうございます。問題は石基礎は私の祖父が築いたものであると断言、証明できないことです。あくまで昔の借地法に照らし合わせて、今回のケースは証拠不十分ということで祖父の土地と同じ現状に戻す、ことでクリアできないか、を確かめたいです。また、現状回復義務というのは、書面が何もない場合、本当に法的に義務として生じるのでしょうか?ある人は80年も年貢を払い続けているのだから、建物の撤去も更地にする義務もないと言っていますので、少し混乱しています。