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医療機器のリース契約
リースの心電図計について、古い機種のものなら安価(紙代のみ)で貸借可能だという話を伺いました。古いということは、保守期間が過ぎていて、安全性および検査の精度について問題が有るかもしれません。 覚書で取り交わす場合、事故が有った場合の事についても、盛り込むべきでしょうか?
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- takezou48
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回答No.1
こんにちは。 医療及びリースに関して素人です。 以下個人的な意見です。 >事故が有った場合の事 これは機器の故障が原因で診療に誤りが生じた、と読んでよろしいでしょうか? もしその様に読むとすれば少し責任の所在が違うと思います。 どの様な計測器でも校正が日常点検の中にあると思われます。 肉屋の秤でも校正が義務付けられております。 今の時代はやはり使用する側が責任を持たなければ成らないと思います。 >安全性および検査の精度について問題が有るかもしれません。 ましてや事前に問題点に気が付かれているわけですから、このような考え方は論外でしょうね。 心電図と云うことで医療関係者と思われますが、基本的に何か違うと思うのは私だけでしょうか?