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母親が再婚した相手との縁を切れるかどうか?
初めて質問させて頂きます。 言葉足らずで理解しにくいかもしれませんがお答え下さると 大変嬉しく思います。 今は母親が再婚した相手の姓を名乗っております。 私がこのまま結婚した場合、当然再婚相手の姓を名乗っているので 相手もそうなりますよね? 私は今の自分の姓が嫌で、母親の旧姓で出来れば結婚したいと 考えております。 その際、旧姓に戻したとして再婚相手との関係を一切持ちたくない場合 (縁を切る場合)どのような手続きが必要でしょうか? 全くの無知で何から話して良いやらさっぱりですが 実際にこのような相談をどこでしたらいいのかも分からない状態です。 どなたかこの説明不十分な質問にお答え下さると助かります。 宜しくお願い致します。
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h-kazugonですけど・・・ >・上記の場合、例えにしますが今までの「加藤」から「母親の旧姓:佐藤」になる訳ですので私は単独で「佐藤」となり宙に浮いた状態の戸籍になる訳でしょうか? 母親は婚姻で仮氏、加藤ですので旧姓が佐藤なら佐藤で行くとなる、戸籍は 新規で作成になると思います、婚姻と縁組で戸籍は除籍(誰もいなくなり過去の戸籍扱いには入籍出来ないので質問さんで新戸籍(佐藤の氏)で作られると言う事です。 >また母親の父母(私の祖父祖母)の名前も母親の旧姓「佐藤」ですので関係性等はどのようになるのでしょうか? 佐藤は何時までも佐藤になります、戸籍が夫婦単位ですので、祖父母は佐藤です(血縁関係が切れたとは解釈違います) >名前は一緒で関係性はなし。で間違いないでしょうか? 名前の変更は余程で無いと変更は無理です、氏は婚姻、縁組などで変更は有り得ます。概ね間違いと言う事はないですけど・・
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- doll2007
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>私がこのまま結婚した場合、当然再婚相手の姓を名乗っているので 相手もそうなりますよね? なりません。 というか、奥さんの姓を選んでもかまいません。
- 80521255
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No1,4です。 協議離縁は話し合いでお互い(お義父さんとあなた)納得した上で届をだすもので、裁判離縁はどちらかが離縁に納得しない場合強制的にするものです。離婚に似ています。 お義父さんと接触なしにすることはできません。
- tukinou
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時系列的に説明したほうが わかりやすいかと思い、既出の回答の補足のようになりますが、ご参考になれば。 (1)田中(お母様の旧姓)A子さんと佐藤Bさん(実父の方)が離婚され (2)A子さんは 旧姓の田中さんに戻られ、お子さんのCさん(質問者さん)も 田中さんを名乗られた。←戸籍を取られるとわかりますが、お母様の戸籍に入籍された形になっています。 (3)A子さんは Cさんを連れて、加藤Dさんと結婚、その際、DさんとCさんは 養子縁組をされたため、加藤Dさん、Aさん、Cさんの戸籍になる。 となっているのが、現状でしょうか? なので、 (4)加藤Dさんの戸籍から除籍されて、元の田中さんの戸籍になるには、加藤DさんとCさんの養子縁組の解消(離縁)が必要になります。 これをするには、協議離縁 と 調停(または審判)による離縁 の方法があります。協議離縁の場合、本籍地への届出が必要ですが、話し合いにより解決できない場合は、家庭裁判所への調停申し出が必要になる場合があります。 但し、(2)の際に、田中A子さんが 田中さんに戻らずに、婚姻時の佐藤さんの名字を選択された場合、Cさんの戻る戸籍は 佐藤さんになりますので、離縁とは別に 氏の変更の審判申し出をしないと 田中さんにはなれないのでご注意ください。 参考までに 家庭裁判所のURLを貼っておきますので、該当事例を読んでみてください。家事Q&Aが ご参考になるかと思います。 http://www.courts.go.jp/saiban/ http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/qa_kazi05.html http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_59.html
お礼
URLをたくさん貼って頂き、知識不足な私には非常に嬉しかったです。 長文のご回答も併せて有難う御座いました。
h-kazugonです補足へ >もし縁組なら→離縁(アカの他人)なんでしょうが、 入籍届で再婚の場合はどうなるのでしょうか? 離縁届けとは再婚母の夫です、入籍は母親が婚姻した事も言います、その段階で未成年なら母親が親権者で養子縁組を出した可能性はある、(戸籍確認です、未届けなら氏が親子(母親と質問者さん)で違うのがキーワードです)同じなら縁組は成立している事濃厚です。 入籍とは婚姻届けと思います、養子離縁組と(入籍は別の話です)、は母の再婚相手と質問者さんの関係で為し得る法の届けです、現在はお互い成人ですので、母親は関係無く保証人になる2人の中の該当です。 http://homepage2.nifty.com/dragonsam/ryoko_274.htm 戸籍で言う入籍届けとは氏を変える時に「伊藤」から「加藤」に変更する事を言う届けです。http://www.city.kitami.lg.jp/090-17/090-17.htm
補足
80521255さん nenpaivaさん yuuyu1さん h-kazugonさん よく理解していない私の質問に親切・丁寧にお答え頂き誠に 有難う御座います。 以下にお聞きした点をまとめさせて頂きましたので 間違いがあればお教え願います。 ・まずは戸籍謄本を取り縁組かどうかの確認。(おそらく縁組だと思います。) ・縁組であれば離縁の手続き。 ※ここで質問ですが協議離縁・裁判離縁のメリット、デメリット等 あるのでしょうか? 出来れば義父とは話したくも無ければ、会いたくもない、もっと言えば 記憶から存在を抹消したいとも思っております。 ・無事どちらかの離縁で成立したとした場合、完全にアカの他人になる。(相続等興味なし) ・上記の場合、例えにしますが今までの「加藤」から「母親の旧姓:佐藤」になる訳ですので私は単独で「佐藤」となり宙に浮いた状態の戸籍になる訳でしょうか? また母親の父母(私の祖父祖母)の名前も母親の旧姓「佐藤」ですので関係性等はどのようになるのでしょうか? 名前は一緒で関係性はなし。で間違いないでしょうか?
- yuuyu1
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母親が相手の氏を名乗り再婚した場合 質問者の籍は、再婚前の母親の戸籍に残ります。 再婚相手(義父)の氏になるには、義父と養子縁組を組まないと氏は変わりません。 元(母親)の氏に戻すには、養子離縁届けを出せば戻ります。これにより赤の他人になり母夫婦の相続権もなくなります。
- 80521255
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No1です。 先ずは戸籍の確認をしてください。今お義父さんの姓を名のっているという事は、お義父さんと養子縁組している可能性が高いと思われます。 離縁には協議離縁と裁判離縁とあります。離縁すると縁組前の姓にもどります。縁組前の姓がお実母さんの旧姓ならばお実母さんの旧姓に、お実父さんの姓ならばお実父さんの姓に戻ります。
- nenpaiya
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区役所の戸籍係に行くといいです
母親再婚者と縁組しないなら他人です、何も関係は無いですし婚姻も今の氏で有る母親の旧姓で行きますけど・・・・ 母親の再婚と質問者さんはアカの他人です、何も関係無いです。出入りしなければ済む話です。
補足
80521255さん h-kazugonさん ご回答誠に有難う御座います。 80521255さん 私が15歳頃に再婚し、縁組かどうかよく分からないので戸籍謄本を取りに行こうと検討中です。 離縁すれば母親の旧姓に戻れると解釈して宜しいでしょうか?? h-kazugonさん >母親再婚者と縁組しないなら他人です 昔の話なのでよくわかりませんが入籍届の場合私が「長男」と 記載され縁組だと「養子」と記載されている。とどこかのサイトで 見ました。 もし縁組なら→離縁(アカの他人)なんでしょうが、 入籍届で再婚の場合はどうなるのでしょうか?
- 80521255
- ベストアンサー率26% (227/854)
お義父さんとは養子縁組しているのですか? 離縁すれば復姓されます。
お礼
80521255さん 色々とご相談に乗って頂き誠に有難う御座いました。 ここで質問・回答を頂き微力ながら知識はついたつもりですので 手続きを役所に行き済ましてくるつもりです。 本当に有難う御座いました。
お礼
h-kazugonさん 色々と有難う御座いました。 私の知識不足な説明からわかり易くご説明頂き誠に感謝しております。 おかけでいち早く手続きを済ませる決心がつきました。 本当に有難う御座いました。