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無職、収入なしで延滞を続けている友人について

友人の借金の事で質問させてもらいます。 友人は現在、無職で求職中です。借金は友人が言うには現在、約70万円くらいあるそうです。 以前はサラリーマンをしていたのですが、その頃に消費者金融や銀行から400万円の借金を作ったようです。 そして、ついに支払えなくなり特定調停をかけなんとか元金だけの支払いになりました。 しかし、一年前位に個人的な事情から仕事を辞め収入がなくなり、ついに延滞するようになり二進も三進も行かない状態になりました。 このまま延滞が続けはどうなるのでしょうか?特定調停をかけたので自己破産はできないと誰かから聞いたのですが、実際にそうなのでしょうか? このままいけば資産の差し押さえなどになることもあるのでしょうか? 友人は車を持っているのですが廃車寸前のボロ車です。 自宅は親名義で自分名義の不動産などは持っていませんので資産らしいものは何もありません。 法律などに詳しい方教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • milktea04
  • ベストアンサー率74% (164/221)
回答No.4

こんにちは。ご質問いただいた件について、再回答させていただきます。 残念ながら、やはりローンを支払っているということは、実質的にローン会社に所有権があるままで、ローン会社からお金を借りて車に乗っている状態ですので、そのお金が支払えないのであれば、ローン会社のほうに車は戻ってしまう…ということになります。 ですから、ローンがついている車は「新しい・古い」に関係なく、取り上げられてしまうのが、実際の手続きなのです…。 何とか、買い上げることができればいいのですが…(買い上げると、もちろん所有権は購入者に移りますからね)。

Mao-Zedong
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。 milktea04さんの回答を見させてもらってよくわかりました。 友人は現在、求職中ですがこのままいけば車を処分される事になりそうです。 そうなると面接などにも行けなくなりそうです。 自己破産を勧めてみます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • milktea04
  • ベストアンサー率74% (164/221)
回答No.3

こんにちは。以前、法律事務所に勤めておりましたので、お役に立てればと思い、ご回答させていただきました。 No,1の方もおっしゃっているように、特定調停をしたからといって、自己破産をすることができないということはありません。自己破産や民事再生をしてから、7年以内に同じく自己破産をすることはできませんので、そのことと混同しておられたのかもしれません。 ですからもし、どうしても支払をすることができないのでしたら、自己破産を選択されるのが一番だと思いますよ。 なお、特定調停をしていても和解通りの支払をすることができないのでしたら、和解をした際の契約内容にもよりますが「返済できなかった場合に、期限の利益を失う」とあるのであれば、財産の差し押さえもあり得ます。 ただ、それは「財産がある場合」です。決まって入ってくる給料とか、不動産とか…。しかし、友人の場合には、給料もないようですし、不動産もありませんので、債権者としても「抑えようがない」という状態になるのではないでしょうか? ちなみに、保証人の方はいらっしゃいませんか?そういった状況になりますと、保証人の方に請求が行くことが大いに考えられます。もし、保証人もいらっしゃらないのでしたら、財産の差し押さえもできませんので、なんらかの具体的行使をされることは考えられませんが、「督促」は続くものとお考えいただく必要はあると思います。 なお、自己破産をする場合ですが、「>廃車寸前のボロ車」とおっしゃっているので、その車に資産価値があることはあまり考えられません。そのため、処分の対象になることは考えにくいと思われます(つまり、差し押さえられないのではないでしょうか)。具体的に申し上げますと、「資産価値として20万円以下のものについては、処分の対象にならない」とされているのです。 なお、まさかかと思いますが、車にローンはついていませんよね?もし、ローンがついているのでしたら、資産価値があろうがなかろうが、処分の対象になりますので、ご注意下さい。 もし、資産がない場合に弁護士に依頼されますと、「即日面接」という制度を利用することができますので、非常に早く手続きを進めることができます。司法書士に依頼するよりは費用がかかりますが、もし早く手続きをしたい場合には、弁護士に依頼してもいいかもしれませんね。 一応、債務整理は「自己破産」だけでなく、「任意整理」「民事再生」といった手続きもありますが、無職ということでしたら、後者の2つは手続きをすることができない可能性が非常に高いですので、自己破産をされることをおすすめします。 自己破産の手続きについて詳しく解説しているサイトを見つけましたので、参考までに載せておきます。 http://www.jikohasann.com/ 事がうまく進まれることをお祈りしています。頑張ってくださいね!

Mao-Zedong
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 milkteaさんのような専門家の方にご回答いただいて本当にありがたいです。自己破産って七年たてばまた自己破産することができるんですか?知りませんでした。 車ですが、以前は、それなりの車に乗っていたんですが、ローンが払えなくなり、その車を処分して新たにローンを組んで今のボロ中古車を購入しました。 現在もローンは残っています。 車の場合はボロでも処分の対象になるのでしようか? そこのところについて、またアドバイス頂けたらうれしいです。 友人は就職活動を続けているのですが、なかなか難しいようで今では鬱気味で精神的に落ち込んでいます。  milktea04さんのアドバイスどおり言ってみます。ありがとうございました。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 70万円は返せない金額ではないですけど そのとおり。 だから破産しても、返済はそのまま残るということもありえると考えます。 > 例えボロ車でも差し押さえられることはあるのでしょうか? それをすることでお金になるならやる価値はありますね。 評価額0円でも、くず鉄として値段がつくならそれを行う価値はありますから。 それに、車は持っているだけで維持費がかかる代物ですから、車を差し押さえて取り上げればそれだけ返済してくれる可能性が高まりますので。 だからありえると思います。

Mao-Zedong
質問者

お礼

度々、回答してもらってありがとうございます。 参考になりました。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 特定調停をかけたので自己破産はできないと誰かから聞いたのですが、実際にそうなのでしょうか? 答えは、ノーです。 破産にそのような制限は無いので、破産は出来ます。 ただ、相対的に「約70万円くらい」と言う金額は、返せないと断ずるには厳しいと思うので、免責は認められない可能性があります。 > このままいけば資産の差し押さえなどになることもあるのでしょうか? 有りえます。 調停済みということは、債務名義ありということですから。 > 資産らしいものは何もありません。 無職で資産なしということで、向こうも差し押さえを考慮しつつも対応に苦慮しているのではないかと思われます。

Mao-Zedong
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 70万円は返せない金額ではないですけど、仕事が見つからないので困っています。 例えボロ車でも差し押さえられることはあるのでしょうか? 自己破産できるのがせめてもの救いです。

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