- ベストアンサー
注射が原因と診断書に明記。でも過失はないの?
84歳で一人暮らしの母が、膝が悪く通院していました。 膝関節への注射による治療を受けた際、細菌が膝関節内に入り洗浄のため手術が必要になりました。 2ヶ月入後退院した時には、短い距離を伝い歩きしかできない状態になり一人暮らしができなくなりました。 診断書には『注射が原因』と明記されていますが、 病院側は、注射による菌の侵入は起こりうるリスクであり病院に過失はないため保険の適用もされない。だから何の補償もできかねるとの返答です。 手術費用も全部こちらが支払いました。 これは本当に《過失》はなく、病院賠償保険も適用されないのでしょうか?
- みんなの回答 (10)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>病院賠償保険というものは《過失》が認めなければ適用されないものなのでしょうか? >病院賠償保険が適用される条件として・・・、《過失》という条件も必要になるのでしょうか? おそらくそうであったと思います。少なくとも、質問者さんのケースのような合併症に対して支払われるものではないです。 >でも、因果関係がはっきりしているのですから実際に起きている事実を救済するのが保険というものではないのかと思うのですが、その《過失》を証明しない限り病院賠償保険というものは適用されないのでしょうか? 合併症でも因果関係がはっきりしています。関節注射という原因です。診断書に書いてある通りです。 質問者さんのおっしゃる様に、保険の意義がそうであるとします。過失に対して病院賠償保険が適用されますし、合併症に対しては健康保険が適用されます。現に3割負担あるいは、高額医療費の限度額のみの負担となっているはずです。 「合併症」と過失である「医療過誤」では適用される保険が異なります。 >注射というものはそういうものなのでしょうか? 注射に限らず、医療行為とはそういうものなのです。 せいぜい、#6にある回答のように説明義務違反があればそれを問う程度でしょうが、クレーマーとならないようにお気をつけください。
その他の回答 (9)
- r_nurse
- ベストアンサー率65% (180/274)
お母様のことお気の毒です。 医師が「注射針の先を手で触っていた」とかいったことであれば別ですが、通常通りの処置をして感染してしまった場合では「過失」とは言えないと思います。関節や骨は本来、無菌状態の場所ですから細菌には弱い部位です。また84歳の免疫力を考えれば、そういうことも起こりうると思います。 そういう危険性をさけて治療をしないという選択もありうると思いますが、ひざの状態はより悪く、苦痛に満ちたものであったかもしれません。 とても残念なことですが、治療をしても期待した効果が出ない場合や、合併症・副作用が出てくる場合が確実に一定の確率で起こりえます。それをすべて過失ということになると、医師も看護師もみんな刑事罰を受けることになって、病院からいなくなってしまいます。 お母様の回復をお祈りします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 無過失補償制度というものが日本ではまだ整っていないのですね。 今後良く考えて対応していきたいと思います。 ありがとうございました。
- buesi
- ベストアンサー率48% (46/94)
お気持ちは大変よくわかります。私も親の病気で同じような経験をしています。同じ現象・結果でも患者側から見れば明らかに「医療ミス」であっても、医療側からは「合併症」として退けられる例はいくらでもあります。患者はシロウト、医者はプロですから、議論はたいてい成り立ちません。どうしても納得がいかない場合は、法的手段に訴え、弁護士というもう一人のプロに介入してもらうしかないのですが、大変なお金がかかるうえ、無駄な努力に終ることも多いです。医療者も人間ですから、ミスもあれば予想外のこともある。それを訴えられていては医者のなり手がない。そう単純に解釈すれば、ま、仕方がないことかもしれません。しかし、日本ではまだまだ患者は圧倒的弱者です。仕事で海外暮らしが長いですが、もしこの質問のような事例が私の滞在先(ヨーロッパ)であれば、医療機関の対応はまた違ったものになると思います。何でも訴訟というアメリカは行きすぎかもしれませんが、患者の泣き寝入りが多い日本も反対に先進国とは言いがたいと思います。 ここでいくらa2asahiさんが、患者側の疑問を主張しても医療側の人間から、患者の理解の仕方が悪いと強引に納得させられてしまうのがオチです。ためしに回答者の方の回答履歴を見れば一目瞭然です。 交通事故の場合の上限補償額の話が出ていましたが、これはあくまで自賠責の範囲のことであり、それではとても補償しきれないので、任意保険というものがあります。不作為とはいえ、感染によって手術を余儀なくされたということは、明らかに「事故」ですから、普通の社会的常識では補償されるべきものです。ただ、医療の世界は常識が通用しにくいので、ここで色々反論するのは無駄なエネルギーだと思います。医療側はお互い庇いあいます。 余計なことでしたら申し訳ありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 一般の常識が通用しにくいということがわかりました。 仕方のないことと理解しなければならないというご意見が大半ですが、私どもにとっては仕方のないことではすまされないことが起きる訳ですから、buesiさんのようなお言葉はほっとします。 ありがとうございます。
- sodenosita
- ベストアンサー率54% (1291/2359)
>今回のケースは感染症であり、それは誰にも責任のない不幸な事故。ということでしょうか? おっしゃるとおりです、としか言えません。 >不幸な交通事故でも自賠責保険は適用されます。それが健康保険ですよ。と言われても納得はできません。医療というものはそういうものなのでしょうか? 納得するのではなく、理解するしかありません。ルールですから。不幸な交通事故で適用される自賠責保険であっても、給付額に上限があります。治療に300万円かかっても自賠責は120万しか保障しません。そういうルールですから。 >この保険は《過失》があってはじめて適用されるのですね?これを確認する方法はないのでしょうか? しつこいようですが、過失があって初めて対象となります。約款にさだめてあります。「医師が日本国内において行った医療上の過失によって、患者に身体障害が発生し」と。 医療は特別かと問われれば、そうであると言わざるをえません。結果を保証するものではないですから。善管義務はありますが、結果は保障できないのです。人間が千差万別であり、医療がまだまだ未熟であるからです。 例に挙げておられる印刷関係の業務では、おそらく印刷物を納品するという結果に対して代金を取っているはずです。医療は結果に対して代金をとるのではなく、ランニングコストに対して代金をとる契約です。印刷機にかける用紙やインク、印刷機を動かすこと、印刷機のオペレーターの技術料などに対しての費用を取るという契約なのです。「だから刷り直しの印刷費も払ってください。納期が遅れ、そのために大変な事態が起きたことに対しても何も補償できません。」ということになりますね。
お礼
何度も答えていただき、ありとうございます。 専門家の方から率直なご意見を聞くことができ、大変参考になりました。 ありがとうございました。
- riffy13
- ベストアンサー率60% (903/1488)
メディアのいい加減な報道のせいか、多くの人が「医療ミス(医療過誤)」と「合併症」の区別がついていません。 医療ミスとは、注意していれば防ぎえたもののことです。 合併症とは、一定以上の確率で起こってしまう、防ぎようのない、望まれぬ作用のことです。 防ぎえたかどうか、これが大きな差です。 注射が原因であっても、たとえば消毒するのを忘れたとか、汚れた注射針を使ってしまったとか、手順を間違えたとかであれば、医療ミスです。 しかし、正しい手順でおこなっていたのに感染してしまうのは、合併症です。 合併症の場合は、医療ミスではありませんし、医者が防ぐこともできないわけですから、補償などできません。 医療側の過失もありません。 ただし、合併症についてあらかじめちゃんと説明があったかどうか。もしなければ、説明義務違反で損害賠償(慰謝料?)が取れることもあります。 医療不信があり、なんでもかんでも医療ミスにされる時代ですが、ミスと合併症はまったく違うものです。
補足
お返事ありがとうございます。 なるほど、何だかだんだん分かってきました。 《医療ミス》と《合併症》というものをしっかり区別しなければならないのですね? そして《合併症》というものは、防ぎようのないもので、それには《過失》はないのですね。 そして病院賠償保険も医療行為で起きた障害にたいして補償されるものであっても、《過失》がなければ適用されないのですね? この件では何ら補償は期待できないということでしょうか。 頭では『なるほど。』と分かってきたのですが、気持ちがすっきりとはしてきません。 なぜなら、この件は《注射》したら菌が入ってしまい、大変なことになった訳ですが、私達は注射をするたびにそんなリスクがあることを覚悟して受けなければいけないのでしょうか? 普段の治療で注射されるたびに、このようなリスクがあることは説明を受けていませんから、当然知りもしません。 起きてしまってから『医療というものはそういうものですよ。』と言われ、何の補償もない。 『交通事故にあったと思ってください。』と言われているような気がしますが、でも交通事故は身体は戻らなくとも何らかの補償はあります。 また、《感染症》のことですが、 私達の一般的通念にも不具合な気もします。 例えば、私は印刷関係の仕事をしているのですが、仕事上明らかなミスは当然許されるものではないのですが、どんなに手順通り行ない印刷機をしっかりメンテナンスしていても印刷ずれなど思わぬ事故が起こることがあります。 不幸な事故と思いながらも、回復させる義務は自分たちにありその責任は専門家である私達にあります。 納期についてはお客さんにも泣いてもらい痛み分けになるわけです。 素人のお客さんは機械の細かい事情など知る訳もありませんし、そんなリスクがあることも考えて発注はしません。 でも『印刷とはこういうこと起こるんですよ、そういうものです。』 だから刷り直しの印刷費も払ってください。 納期が遅れ、そのために大変な事態が起きたことに対しても何も補償できません。 …なんだか、こんな風にいわれているような気がしてくるのですが…。 医療とは特別に考えなければならないのでしょうか?
- tarin-0100
- ベストアンサー率33% (93/280)
あなたの言う保険は健康保険ですか? それとも自分で加入している保険(傷害保険とか入院保険とか)ですか? 医師や医療機関が入っている賠償保険の事ですか? >病院に過失はないため保険の適用もされない。略 >手術費用も全部こちらが支払いました。 この全部とは患者負担の金額を全部と言う意味ですか? まさか健康保険がきかない と言う訳では無いでしょう。
補足
お返事ありがとうございます。 私の思っていることは、病院が加入している《病院賠償保険》が適用されて、何らかの賠償がされないか?ということです。 治療のため注射を打ったら、それが原因で菌が入り、それを洗浄するための手術が必要になり、結果、一人では生活できない歩けない状態になってしまった。それによって数々の経済的負担も起きている…。 これらは『しかたがないこと』として全て患者のリスクとして受け止めなければならないのかと割り切れない気持ちになっているのです。 何らかの救済策はないものか?と思い質問をした訳です。
- lovesickne
- ベストアンサー率22% (169/767)
過失とは、たとえば乳がんの手術で 健康な方の乳房を切除された時などです。 今の状態では、感染防止のための処置が出来ていたかを 調べ、「きちんとしてなかった」と証明するしかありません。 お金の事だけを考えるなら、普通に治療費払うほうが 安上がりです。 きちんと原因を追究したいなら、弁護士に依頼して、 その病院の内部を調べる必要があります。 その結果、感染予防の措置を取っていたとわかれば、 弁護士代は全て赤字になるでしょう。 医療に100%なんてないですよ。
お礼
お返事ありがとうございます。 なるほど、感染防止の処置ですか… それは、ちゃんと行なったと言われれば、こちらは言い返せませんね。 裁判まですることは考えていません。 おっしゃるように費用ばかりかかってしまうことが想像できますから… よく考えてみます。
- sodenosita
- ベストアンサー率54% (1291/2359)
>これは本当に《過失》はなく、病院賠償保険も適用されないのでしょうか? 適用されないでしょう。 関節への注射を行うときに標準的な感染予防の措置をとっていても感染は一定の確率で起こりえることですから、過失ではなく、合併症といえます。 合併症は保険診療の対象であり、手術費用等の負担も発生します。 病院側が感染予防の措置をとっていなかったことを証明できれば、その点において過失があったといえるかもしれません。
お礼
お返事ありがとうございます。 母は注射から戻らぬ身体になってしまい、1日もう身体を動かすことができずにじっといている時間がつづき、おかげで痴呆の症状も現れてきています。 病院は注射器等の消毒に関しては基準通り行なっているため過失はない、と言っているのですが、これはおっしゃるような感染症予防の措置はちゃんと行なっている、という返答になると思います。 私たちにとって精神的・肉体的な負担はもちろんですが、かなりの経済的負担も生じているため、せめて医療事故として保険が適用されないものかと考えているのですが、病院賠償保険というものは《過失》が認めなければ適用されないものなのでしょうか? 病院賠償保険が適用される条件として《医師が医療業務の遂行による患者の身体障害の発生を認識したとき 》とありますが、《過失》という条件も必要になるのでしょうか? 私ども医療に無知な者は『ちゃんとした』と言われれば、何も言い返せません。でも、因果関係がはっきりしているのですから実際に起きている事実を救済するのが保険というものではないのかと思うのですが、その《過失》を証明しない限り病院賠償保険というものは適用されないのでしょうか? 注射というものはそういうものなのでしょうか?
- 風車の 弥七(@t87300)
- ベストアンサー率24% (1392/5660)
医療過誤は裁判でも勝てません。 私の母はインフルエンザの院内感染で事後処置のまずさから肺炎を起こし55日も苦しんだ挙句亡くなりました。 しかし病院側は過失責任を認めませんでした。 裁判を起こすつもりで共産党に頼み2ヶ所の弁護士事務所をたずねましたが、どちらも「絶対勝てないから諦めろ」と言われ泣く泣く諦めました。 共産党系の弁護士事務所でこの有様では、一個人が病院と渡り合うのは至難の技です。 私のところでは賠償保険どころか見舞金もありませんでした。 悔しいですが泣き寝入りでした。 医療問題の弁護士事務所のURLを貼りました。 http://www.iryo-bengo.com/general/conference-1.php どうか話が上手く行きますように。
お礼
お返事ありがとうございます。 お母様はなくなったのですね。 人ごととは思えず胸が苦しくなります。 医療事故というのは因果関係が問題になりますね。 でも、それを証明するのは困難です。 私の母の場合も手術自体に問題があったとの疑念が高いのですが、その過失は証明できません。 でも、そもそもの原因が《注射》により菌が入ることによって起こったのははっきりしているのですが、そのリスクは全て患者側にあるというのが割り切れません。 本人の精神的・肉体的苦痛、またこのことにより多くの経済的負担が生じているのですが、『仕方のないこと』としか言えないのでしょうか?
- sakanatchi
- ベストアンサー率34% (65/190)
原因は注射で間違いないのですね。 ただ、原因が注射をしたことかもしれませんが、注射は必要があって行ったことであり、どんなに注意しても細菌をゼロにすることは不可能です。 きちんとした手順に基づいて行ったのであれば、過失を問うことはできません。 つまり、リスクと効果を天秤にかけたときに効果の期待が見込めるときには注射などの処置を行います。 まったくのリスクなしに治療はできません。 納得がいかないかもしれませんが、たまたま運が悪かったにすぎません。 100%を保証する処置をしなければならないとすると、そのリスクを費用に乗せなければならず、高額になってしまいます。
お礼
回答ありがとうございます。 注射が原因であるというのは、診断書にも明記されています。 >きちんとした手順に基づいて行ったのであれば、過失を問うことはできません。 病院は消毒等、きちんと手順にしたがって行なったので過失はないということですが、私達は注射をするたびにそんなリスクがあることは知りもしませんし、また説明も受けず行なっているのですが、こんな目に遭うのを覚悟して注射しなければいけないのでしょうか? 割り切れない気持ちです。 せめて治療費だけでも無料で行なうのが人情のような気がするのですが…。 なんの救済措置も期待できないのでしょうか?
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 医療行為というものが段々分かってきました。 お医者さんもいちいち不測の出来事に対して責任を取らされていたのでは治療ができませんね。 今回のケースは感染症であり、それは誰にも責任のない不幸な事故。 ということでしょうか? 頭では分かったのですが、riffy13さんにもお伝えしたのですが、 気持ちは割り切れないものが残ります。 責任追及はしないにしても、何らかの救済策はないのだろうか? と考えてしまいます。 不幸な交通事故でも自賠責保険は適用されます。それが健康保険ですよ。と言われても納得はできません。 医療というものはそういうものなのでしょうか? また、 医療というものはこういうものだ、という考えるならば《説明義務違反》があることは明らかですが、ここをつつくのも何だか変な気もします。 注射する際にこんなことが起こりうる説明を受けるはずもありませんから、私達はそんなリスクがあることは知りもせず治療をお任せします。 普通そんなことしませんものね。この部分だけ一般通念に戻ってしまいます。 ですから、責任追及というのではなく、何らかの救済策はないものかと思い、それが病院賠償保険が適用されればと思ったのですが、この保険は《過失》があってはじめて適用されるのですね? これを確認する方法はないのでしょうか?