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注射が原因と診断書に明記。でも過失はないの?
84歳で一人暮らしの母が、膝が悪く通院していました。 膝関節への注射による治療を受けた際、細菌が膝関節内に入り洗浄のため手術が必要になりました。 2ヶ月入後退院した時には、短い距離を伝い歩きしかできない状態になり一人暮らしができなくなりました。 診断書には『注射が原因』と明記されていますが、 病院側は、注射による菌の侵入は起こりうるリスクであり病院に過失はないため保険の適用もされない。だから何の補償もできかねるとの返答です。 手術費用も全部こちらが支払いました。 これは本当に《過失》はなく、病院賠償保険も適用されないのでしょうか?
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お礼
再度のご回答ありがとうございます。 医療行為というものが段々分かってきました。 お医者さんもいちいち不測の出来事に対して責任を取らされていたのでは治療ができませんね。 今回のケースは感染症であり、それは誰にも責任のない不幸な事故。 ということでしょうか? 頭では分かったのですが、riffy13さんにもお伝えしたのですが、 気持ちは割り切れないものが残ります。 責任追及はしないにしても、何らかの救済策はないのだろうか? と考えてしまいます。 不幸な交通事故でも自賠責保険は適用されます。それが健康保険ですよ。と言われても納得はできません。 医療というものはそういうものなのでしょうか? また、 医療というものはこういうものだ、という考えるならば《説明義務違反》があることは明らかですが、ここをつつくのも何だか変な気もします。 注射する際にこんなことが起こりうる説明を受けるはずもありませんから、私達はそんなリスクがあることは知りもせず治療をお任せします。 普通そんなことしませんものね。この部分だけ一般通念に戻ってしまいます。 ですから、責任追及というのではなく、何らかの救済策はないものかと思い、それが病院賠償保険が適用されればと思ったのですが、この保険は《過失》があってはじめて適用されるのですね? これを確認する方法はないのでしょうか?