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特定派遣の就業日について

特定派遣として働いています。 派遣就業条件では「就業日は派遣先のカレンダーに合わせる」とあります。(基本、土日祝が休日) 派遣先が休業の日(土曜日)に派遣元に出勤(派遣元は稼働日)した場合(年数回)、休日出勤手当は支給されるのでしょうか? 実際、今までは残業申請を行い残業手当が支給されていましたが、今後は出勤日扱いとし残業手当は支給しないと言われました。 就業日を派遣先カレンダーに合わせるのであれば休日出勤になり手当てが支給されるべきだと思うのですがどうでしょう? その旨、派遣元に進言すると「カレンダー上派遣先の方が年間休日が多いから派遣元社員と平等にしなければならない(無給を受け入れろ)」と言われました。それを受けて、「出勤を拒否するか公的機関に相談するかも」と私が言えば、派遣元上司から「してもいいが、どうなっても知らんぞ」と脅し(パワハラ)をかけられる次第です。 派遣元に問題はないのでしょうか?問題がある場合は、対処法を教えていただけると幸いです。 文章がわかりにくいかもしれませんが宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • lv4u
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回答No.1

派遣で働くとき、就業日だけでなく、いろいろとグレーなことが多いようです。 なので、その就業日の扱いについても、グレーではないでしょうか? 私の場合も、派遣先のカレンダーに合わせて休日は取るわけですが、派遣元の休日よりも割と多くなります。他の派遣先の社員や、派遣元内勤の人とのバランスを考えて、 「派遣先が休日でも、基本は出勤日、でもその日は休んでも良い。その場合は有休で対応すること」 となっています。まあ、自分の会社(派遣元)に戻っても、するべき仕事が無いわけですから、有休を取って休んでいます。どうせ使わないで消える有休の日数があるので、有休を使っても、「まあいいか」というスタンスにしています。 個人的には、休日の件よりも、(1割よりずーと多い)ピンハネの多さが不満ですね。