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手当の支給間違いについて

給与手当ての誤支給についてですが、例えば3年間児童手当が本当は対象児童が1人しかいないのに2人分支給されていた場合、どうなるのでしょうか?時効とかあるのでしょうか? また反対に支給漏れの時は、遡って請求できるのでしょうか?時効とかあるのでしょうか?

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回答No.1

民法の教科書で「不当利得」、労働法の教科書で「給与」、それぞれをご覧ください。どちらも、図書館においてあります。 回答としては、時効はどちらにもあります、ということになる。

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