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学生卒業次年度の国民健康保険について

今年4月に大学を卒業して現在フリーターの身分です。 アルバイトでの給与が月に13万円程、その他に親からの仕送りももらっています。 昨年までは学生でしたが、収入等の環境が変わったことはありません。 現在は父親の会社の社会保険に加入しているのですが、扶養についても父親の申告に基づいて外れると伺っております。 そこで… 今年度分の保険料はどうなるのでしょうか? 学生時1月~3月分、フリーター時4月~12月分の保険料が来年にまとめて請求がくるのでしょうか? それとも父親の申告に基づいて扶養から外れるのであれば、申告しない限りは扶養内なのでしょうか? また申告がなかった際に会社から父親に保険料の請求がどの時点でいくのでしょうか? 乱文になってしまい申し訳ございません。 どなた様かお手数ではございますが、ご教示お願い致します。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>今年度分の保険料はどうなるのでしょうか? 国民健康保険に加入するなら、今年度の保険料は前年の収入から計算されます。 >学生時1月~3月分、フリーター時4月~12月分の保険料が来年にまとめて請求がくるのでしょうか? 来年ではなく今年度の分は今年度に請求されて支払います。 >それとも父親の申告に基づいて扶養から外れるのであれば、申告しない限りは扶養内なのでしょうか? また申告がなかった際に会社から父親に保険料の請求がどの時点でいくのでしょうか? 健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないので、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。 ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは協会(旧・政管)健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合  健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。

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  • ma-fuji
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回答No.2

月収13万円なら、健康保険の扶養にはなれません。 通常、健康保険の扶養は向こう1年間に換算して130万円(月収108334円)以上見込まれれば扶養からはずれなくてはいけません。 本来、学生のときも扶養からはずれなくてはいけなかったのですが、学生ということで収入調査も甘かったのかもしれません。 貴方はもう学生ではないし、健康保険の収入調査が必ず入るでしょう。 その前に親に言って、扶養をはずす申告ををしないといけません。 >今年度分の保険料はどうなるのでしょうか? 貴方が自分で健康保険(バイト先の社会保険もしくは国民健康保険)に加入し、そして保険料を今年から払うことになります。 >父親の申告に基づいて扶養から外れるのであれば、申告しない限りは扶養内なのでしょうか? 健康保険では必ず調査をします。 そこで扶養の条件を満たしていなことがわかればさかのぼって扶養をはずれます。 >また申告がなかった際に会社から父親に保険料の請求がどの時点でいくのでしょうか? 保険料は扶養があってなくても同じなので、保険料の請求はいきません。 貴方が受診していた場合、貴方が扶養に該当しないと健康保険が判断した時点(収入調査後)で、健康保険が負担した8割分の医療費の返還請求をされます。

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