- 締切済み
学生結婚の場合の、国民健康保険料について教えてください。
学生結婚の場合の、国民健康保険料について教えてください。 親戚が学生結婚します。近々入籍の予定なのですが、まだ仕送り(ひとり月に5万円程度人のことです)で生活をしている状況なので、国民健康保険料の支払いに不安があります。旦那さんは春から警察官になりますのでそれ以降は給与収入がありますが、給与が入るまでは仕送りでの生活になります。国民健康保険料はふたりともこれまでは被扶養家族となっていましたが、入籍後も両親の被扶養家族のままにしておくことは可能なのでしょうか?もちろん、給与が入るようになれば、旦那さんの社会保険に移行します。 ご教示いただけますようよろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1
>国民健康保険料はふたりともこれまでは被扶養家族となっていましたが、入籍後も両親の被扶養家族のままにしておくことは可能なのでしょうか? 社会保険と違い、国保にはもともと扶養という概念はありません。 世帯ごとに加入し、世帯主に保険料の納付義務があるということです。 婚姻し住所が親の住所から転居すれば世帯は別ですから当然、世帯主である旦那さんに国保の保険料の納付義務が発生します。 保険証も新たに発行してもらう必要があります。 婚姻してもとりあえず住所はそのまま、ということなら今までどおりです。 ただ、婚姻して実際は親の住所から転居しいっしょに住んで住民票だけ別にしておく、ということだと「住民基本台帳法」違反になります。 また、前年の所得が一定額以下の場合、保険料の減免がありますから、婚姻後に居住するところの役所に確認されることをおすすめします。