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給付制限について

現在44歳の者です。 妻とは別居した形で会社に勤めておりますが、ここのところ妻の体調や精神状態が芳しくありません。 現在の会社は妻のところから通勤することは不可能な距離にあるため近々退職し、妻のところへ行くつもりです。 退職理由は自己都合になると思いますが、このような場合でも失業保険は3か月の給付制限があるのでしょうか。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>現在の会社は妻のところから通勤することは不可能な距離にあるため近々退職し、妻のところへ行くつもりです。 これを安定所が認めれば特定理由離職IIとなります。 >退職理由は自己都合になると思いますが、このような場合でも失業保険は3か月の給付制限があるのでしょうか。 特定理由離職IIであれば3ヶ月の給付制限期間はありません(待期期間では有りません、待期期間は7日間でどのような人にもすべてあります)。 また特定受給資格者と同様に扱われるのは、特定理由離職Iと被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない特定理由離職IIです。 恐らく質問者の方は被保険者期間は12ヶ月以上あると思われますので、3ヶ月の給付制限のない一般受給資格者として扱われるはずです。

kota1963
質問者

お礼

給付制限がないだけでも助かりますので、理由を職安で伝えたいと思います。 ありがとうございました。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

「特定受給資格者(解雇などによる離職者)」には3ヶ月の待期期間がありませんが、「特定理由離職者」に認定されると、この「特定受給資格者」と同様な扱いを受けられます。 特定理由離職者とは、いわゆる「雇い止め」の場合と、 「(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷等により離職した者。 (2) 妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた者。 (3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者。 (4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者。 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 (理由いろいろ・・・省略) (6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のIIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等。」 です。 質問者さまの場合、上記(3)または(4)に該当すると思われますので、その旨ハローワークで申し出れば、そのように対処してもらえると思います。 参考サイト↓ http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html#a1

kota1963
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 私のケースが(3)か(4)に該当する場合、その事実を証明するための書類のようなものが必要なのでしょうか。 何度も申し訳ありませんが、再度ご回答お願いいたします。