- ベストアンサー
パトカーの赤色灯と警報音
パトカーを街中で見かけるのですが、たまに警報音は無しで、赤色灯(パトカーの上部にあるものです。なんて呼べばいいのやら)だけをつけて走行しているときがあります。 これには接近するまで気づかないこともあり、驚くことがしばしばあります。 ・この場合は避けるべきなんでしょうか? ・赤色灯と警報音の両方を使っているときと、この場合とで違うのでしょうか。 ・私はパトカーしか知りませんが、救急車、消防車でもあるのでしょうか?-またそれに遭遇した時の対応は? 分かる方回答をお願いします。 すいませんが、免許は持ち合わせていませんので、できるだけ分かりやすい回答をお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
緊急車両の定義は許可を受けた車両がサイレンを鳴らし、赤色灯を点灯しなければならないと有ります つまり赤色灯だけ付けていても、緊急車両ではありません 赤色灯だけ点灯している時は、事故防止などの抑止力の時に使います ただそれでも違反をする車にはサイレンを鳴らして取り締まります ですから赤色灯だけ点灯して走っているパトカーの横に並んで走っても問題ありません≪犯罪現場に行く時にわざとサイレンを鳴らさずに走っていることが有りますので注意が必要ですが≫ 消防車、救急車でも赤色灯だけ点灯して走っている時は、災害や事故の注意喚起をしていますので、点灯していることは有ります、ですがサイレンも鳴らさないと、緊急車両となりませんので、赤信号などで交差点に入ることはできません
その他の回答 (3)
- satomi002
- ベストアンサー率44% (74/168)
過去に似たような質問がありますので参照してみてください。 http://okwave.jp/qa190193.html http://okwave.jp/qa715686.html
- パブクシャンnoチビ枯淡(@tibikotan)
- ベストアンサー率62% (268/426)
こんにちは. ご指摘の救急車や消防車・パトカーなどを『緊急車両』と言います. 緊急車両として指定を受け,一般道路で緊急走行する場合, 以下の条件が法令で定められています. 300メートル離れても発光が確認出来る赤色の警光灯を点滅させ, 前方20mの位置において90デシベル以上120デシベル以下のサイレンを鳴らして走行しなければならない. この『サイレンの吹哨』と『赤色灯点灯』の, 二つの条件がそろった場合に, 初めて「緊急車両としての走行が可能」になりますから, たとえパトカーが赤色等だけ点灯しても, サイレンを鳴らしていなければ, 緊急車両の指定車両であっても, 法や政令で定められた緊急走行の条件を満たしていませんので, 道路上で他の車両は譲る必要ありません. 詳細は下記アドレスに記載されています. ご質問者さまの参考の一助になれば幸いです.
- satomi002
- ベストアンサー率44% (74/168)
赤色警告灯とサイレンの両方で緊急車両になります。 なので、通常車両として道を譲る必要はありません。 除外として、速度違反の車両と路面電車を取り締まる場合において、 特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。