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新築戸建ての登記 名義について~旧姓での登記
- 新築戸建ての登記名義について、入籍前の旧姓での登記は可能かどうかや、共有名義から単独名義への変更方法などについて相談です。
- 購入契約は共有名義ですが、入籍前の旧姓での登記は可能でしょうか。また、入籍後に名義人の住所変更や住民票の異動はできるのかも教えてほしいです。
- 新築戸建ての購入を検討中で、入籍前の旧姓での登記ができるかどうかや、名義人の住所や住民票の異動についてアドバイスを求めています。相続の考え方や登記手続きの費用面についても教えてほしいです。
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質問者が選んだベストアンサー
[質問1 共有名義から単独名義への変更] 契約書の名義変更でしょうか?それなら変更契約書を結んでください。間取りなど最終の図面や導入設備が決まった時点で変更契約を結ぶと思うので、その際に契約名義人を質問者様だけにしてください ちなみに、登記の名義のことをおっしゃっているのであれば、建築完了後に登記となりますので、そのとき質問者様だけの名義で表題登記と必要であれば保存登記をしてください 建築確認申請はすでに出されましたか?こちらも帰るのであれば早急にハウスメーカに依頼してください [質問2 登記は、私の入籍前の姓でできるか] 表題登記は住民票が必要です。入籍前の名前が乗っているのであれば可能ですが、すでに籍が変わっているのであれば無理です [質問3 登記時、名義人の住所はどこにしたらいいのでしょうか。引渡し前(新居の住所が決まった時点で)住民票の異動は可能ですか?] 住民票に記載している住所で登記します。それ以外はできません。 登記簿に登記名義人の住所が記載されるため、新居の住所と登記名義人の住所がちがっていると、不動産登録に関する減税時に確か受け付けてくれなかったりしたような気がしました。すいません、ここは建築住所の市役所へお問い合わせください。 C案が一番費用がかからず、手間もはぶけますよ。自分で登記するなら問題ありませんが、土地家屋調査士、司法書士に頼むとA案、B案で10万円の費用が加算されるとお考えください。 相続については、質問者様のお考えが間違っています。まず財産についてですが、不動産はお金を出した人が権利を有します。たとえ夫婦であったとしても質問者様が100%出すのであれば質問者様の財産として登記されます。仮に夫がなくなられた場合、質問者様の財産は質問者様の財産なので財産分与することは無く、夫の財産および夫婦で築いた財産を分与することになります。逆に質問者様がなくなられた場合、質問者様の財産が夫などに分与されます。離婚した場合は、夫が先になくなった場合と同じです 質問者様の状況は少し複雑でご心配される事はごもっともです。お二人のお子様ができるまで、遺言状を公正証書付きで作成されても良いかもしれません。1万円もあればできるのでネットで調べてみてください あと、登記についてアドバイスがありますが、可能であればご自身で登記してみてください。働いていると無理がありますが、お時間があるようでしたらチャレンジしてみてください。家を建てる集大成の作業ですので、家に対する愛着がわくとともに、30万円ほどは節約できますよ
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- muchyo
- ベストアンサー率57% (58/100)
No3です 旧姓、新姓に関係なく、質問者様の単独名義にしておくことで相続に関する心配は無くなります。ただし、あくまで質問者様が100%出すことが必須条件ですよ 手続きに関しては、ハウスメーカ、司法書士などとご相談ください。丁寧に教えてくれます 良い家、幸せな家庭をご築きください
お礼
度々のご回答ありがとうございました。 漠然とした不安に対し、自分がどうすればいいのかが具体的になり、少し安心した気持ちになれました。 また優しい一言、ありがとうございます。
- hazu01_01
- ベストアンサー率31% (341/1067)
#2です。 >>また、登記原因日時が結婚前か結婚後かは契約書に書かれていますよね。契約日。 建物の場合は新築後の引き渡し日か。 土地の場合は分筆を伴った場合、分筆後引渡しが完了した日。分筆を伴わない場合、通常は契約日。実際にその土地に引渡しができないような物件があれば、それを排除して引き渡した日。
- hazu01_01
- ベストアンサー率31% (341/1067)
まずは、既に結婚して姓が変わってしまったんですよね。 とすれば、登記するために印鑑登録証明が必要なのです。旧姓での印鑑登録証明はとれませんよね。旧姓での登記は無理ですよね。 また、登記原因日時が結婚前か結婚後かは契約書に書かれていますよね。契約日。 登記時の名義人の住所はその時の住民票の存在する住所です。 登記原因日時が結婚前でも後でも、旦那の連れっ子と養子縁組をしない限り、あなたの財産は直接に連れっ子が相続することはできません。 問題は契約では現在の旦那との共有とすると、登記でも共有名義になることです。その上、その資金をすべてあなたが出すことにするとあなたから現在の旦那(契約時は他人)への贈与となる可能性があるということですね。 法務局に相談の上、証拠書類を整えて一旦はあなた1人の名義にした方がよいと思います。贈与税は高いから。
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
名義を私単独にするために、アドバイスいただきました「証拠書類を整るには、何を揃えたらいいのでしょうか。 「質問1」の内容と重複し申し訳ありません。 よろしければお教えください。 よろしくお願いします。
- tarotaro001
- ベストアンサー率27% (513/1900)
登記は旧姓でも新姓でもあまり関係ありません。 ですのでお好きな名前で登記してください。 新姓で登記して、子供ができなくて離婚しようが、あなたの名義というのは変わりませんから。 あと、登記はあなたではなく司法書士に依頼するんですよね? それならば、依頼する司法書士に納得いくまで相談の上で登記依頼すればいいです。 正直、こういったサイトは、有料ではないですので、回答に責任というものが存在しません。 ここで中途半端な知識を得て、ヘタに勘違いしてしまい一生後悔するようなことのないように、キチンと依頼したほうがいいです。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 そうですね、誤解や勘違いで失敗することのないよう、司法書士に相談してみます。 アドバイス、どうもありがとうございました。
お礼
丁寧なご回答、ありがとうございます。 また心中をお察しくださり、大変ありがたく感じています。。 相続に関しては、名義を私単独にしておけば、お察し通りの心配事は無用ということですよね。万々が一のことを懸念しての過剰な心配かとはわれながら思っていましたが、これに関しご指摘くださったことで、少し安心できました。 ありがとうございました。