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児童扶養手当について
現在、私と交際している彼女がバツ1で子供(小学1年)1人います。 彼女は実家(市外)で暮らしており児童扶養手当を受けています。 近々、私と同居しようと考えておりますが、同居しても児童扶養手当は 受けられるものでしょうか? また、もし受けられなくなるならどの様なタイミングでなるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
原則は質問者さんに収入があって彼女や子どもとの生活にかかる費用をある程度支えているようなら、児童扶養手当は受け取れません。 児童扶養手当は文字通り子どもを扶養するための手当てです。 誰かが子どもの生活費を支出していれば、本来は受け取ることができません。例えば元夫から養育費をもらっているとか、実家にある程度生活の面倒を見てもらっている場合は児童扶養手当はもらえなかったり減額されたりします。 ただ、誰が生活費を負担しているのかは書類だけでは判断できません。 実際には実家に生活の面倒を見てもらっているのに、生計は別ということにしているというケースは時々あります。 質問者さんの場合でも、一緒に暮らし始めて彼女や子どもの生活費をある程度支えていても、黙っていればバレない可能性はあります。 ただしこれは不正請求。市の職員や民生委員が訪問して、生活実態が分かれば給付を止められるばかりでなく、返還を求められることもありえます。 その後、結婚して婚姻届を出せば生計が一緒であることが明らかなので、請求することはできません。
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- cankara
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いわゆる事実上の婚姻状態にあると判断されますので、手当は受けられません。 この児童扶養手当の制度上の母子家庭というのは、例えば離婚しているだけでそうだということになるのではなく、(1)住民票上(同住所で別世帯を含む)も(2)戸籍上も、そして(3)実際の生活上も、母子家庭であることが要件となります。 ですので、受けられなくなるタイミングとしては、同居したときになるかと思います。(月の半分以上は相手方にいらっしゃるとそれ以前という判断になるかもしれません。) 質問者さんの立場で考えると、男女が付き合うのは当然自由・・・というかむしろ好ましく、結婚もしてないのに相手の方とそのお子さんの減収分をみることも難しい。かといって、相手の方にもそれほど収入があるわけではない。というのも分かります。 それじゃあ同居してなくても通いならいいのか、とかそんな気持ちにもなってしまうかもしれませんね。 ただ、制度である以上、どこかで線が引かれるわけです。この場合、客観的にみて、例えばご近所の方の目で夫婦に映るですとか、手当の原資である税金の納税者、そうした立場で考えてみると、男性が同じ住所で暮らしていたら母子の手当を出すということに納得がいかない、そんなケースに当てはまってしまうのだと思います。母子家庭のための手当という性格上、単身の男性が同じ住所にいれば基本的にはそう判断されます。 世相なのでしょうか。最近ではご本人たちにアドバイスするのではなく、ズルイという思いで、いきなり役所に苦情として持ち込まれることも多いようです。 役所も質問者さんと相手の方の生活を苦しめるためにそうしているわけではなく、この手当では出せない。ということですから、例えば手当がなくなったことで本当にギリギリまで生活が苦しければ、生活保護など別の制度で支援することになるかと思います。 当事者の質問者さんが、客観的な立場で考えるということはとても大変なことだと思います。このあともお付き合いがうまく続いて、お幸せになられることをお祈りいたします。
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- ma-fuji
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>私と同居しようと考えておりますが、同居しても児童扶養手当は受けられるものでしょうか? 受けられません。 同居でなくて定期的な訪問があっただけでも、そのことがわかればダメです。 また、それがバレないでいてあとになってわかった場合は、過去の受給分にさかのぼって返還請求されます。 >もし受けられなくなるならどの様なタイミングでなるのでしょうか? 定期的な訪問もだめですが、なかなかそれが始まった時期を特定することは困難です。 同居を始めたときでしょうね。 住民票を動かさなければ役所にわからない、といえばそのとおリなのでしょうが、”たれこみ”もあります。 最近、偽装離婚による児童扶養手当の不正受給で逮捕者が出た新聞記事があったばかりです。 くれぐれも不正に手当を受給することだけは考えないでください。
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- siro7aka7
- ベストアンサー率34% (18/52)
受け売りの情報ですが、 「児童扶養手当で言う結婚には、法律上の届を出さずに、実態として婚姻同様の生活を行なっている場合(いわゆる事実婚)を含む」 とあります。 同居すると、生計が同じと取られる可能性が高いので、 受けられなくなるかもしれませんね。 世帯を同じにしてしまうと間違いなくもらえないでしょう。 世帯を違うようにしても・・・どうでしょうか。 同居しても、住所異動をしなければ逆に突っ込まれる要素が ないため、役所は判断できないかもしれません。
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