行ってみなけりゃ判らないというのが答えだけど、それより同じ質問を3回も繰り返しなさんなよ。てんかん以前に良識がないよ。
180日の免停というのはあなたの起こした 人 身 事 故 に 対 す る 処分なのは解るよね?人身事故を起こしたから免停になったの。だけど、その事故の処分のための聴聞は処分の前に行っているはずだね。だから今回また新たに聴聞に呼ばれたのは事故の処分のための聴聞じゃないね。そうすると免停180日とは何の関係もない。
さて、じゃあ今度の聴聞は何の聴聞だろう。多分、通知に何か書いてあると思うけど、推測するに道交法103条1項1号ロによって免許取消しまたは停止の処分をするためにやる聴聞だろうね。道交法施行令33条の2の3第2項1号に「てんかん」とあるとおり、てんかんは103条1項1号ロの免許の取消しまたは停止の事由だからね。
で、しつこく言うけど、これは180日の免停とは別の話だよ。180日の免停はあくまでも 事 故 に 対 す る 処分なの。だけど、今回は、そもそもあなたに免許を与えておくことが妥当かどうかという話なの。てんかんであることが判明したのは事故がきっかけだけど、処分自体は別のものなの。だから
>後日ある聴聞会で取消に変更されてしまうのでしょうか?
変更じゃなくて別の処分として取消しの可能性があるってことなの。180日の免停は確定済みなの。これは事故の責任。だけど、取消しの可能性はそもそもあなたの病気が運転することができる状態かどうかという話なの。だから全然別の話。取消しだけじゃなくて6ヵ月以下の停止の可能性もあるし、それ以外もないわけじゃないけど、それは結局、行ってみなけりゃ判らないの。だって、それを決めるのが今回の聴聞だから。
今回の聴聞はあくまで事故とは関係がないの。次にまたてんかんが原因で事故を起こさないようにするための処分なの。
どうもかなり心配性みたいだけど、その心配性がてんかんの心因になっているのかもしれないとか素人は思っちゃうな。とにかく医者に行っててんかん治療をしっかりしようよ。それがまず先決。
免許取消しを心配するのもいいけど、取消しにならなくても、もしまたてんかんで事故を起こして、もしそれで人が死んだら刑務所行きだよ?そっちは心配しないの?3回も同じ質問を立て続けにして平気な人だから、多分他人のことにまで気の回らない人なんだろうね。だから、怪我をした被害者は?とかもし誰かを死なせちゃったら?とかそんなことは言っても無駄だろう。だけど、そうなれば自分が刑務所行きになるかもしれないんだよってことくらいは気が回るでしょ?自分のことなんだから。
お礼
ご丁寧に詳細記載などありがとうございます。最終結果は行ってみないとわかりかねますが、参考として何度も読み続けます。