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免許取消し!?事故点数へ疑問
はじめまして。当方10月1日に人身事故を起こしてしまいました。 わき道から二車線の優先道路を横断しようと一時停止をせず横断したところ左方からの車と衝突してしまいました。相手は足を複雑骨折の重傷で全治2ヶ月でした。今年に入り整備不良で1点、28キロオーバーで3点の累積があり、今回で傷害責任重度の9点で計15点。免許取消しで意見の聴取の案内通知が来ました。 しかし相手はパンを食べながらの片手運転でブレーキも踏んでおらず、左方から当車の助手席の後ろに衝突しており前方不注意は明らかなはず。治療期間3ヶ月までの事故点で「一方的不注意による」9点ではなく、「それ以外」の6点ではないかと思うのですが・・・ 聴聞で素直に反省の弁を述べ、処分の軽減してもらうのか、上記のことを主張してよいものか迷っています。9点が6点になれば90日の免停で済むはず。聴聞までに異議を申し立てることは出来るのでしょうか? 詳しいかたよろしくお願いします。
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- umigame2
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>過失は7;3 悪くて8;2 これは民事交通訴訟の過失相殺基準であって、行政処分の考え方とはまた別です。 また、仮に基本の過失割合が7:3や8:2であったとしても、一時停止義務違反、左方優先、その他重大な過失があればその分が修正され、10:0となることもあります。 相手はパンを食べながらの片手運転だったようですが、優先道路の直進車両は優先の度合いが非常に高く、脇道からの進入車両は優先道路の直進車両に急ブレーキを踏ませるようなことがあってはならないというのが基本的な考え方です。 本来は一時停止して、左右から来る車が完璧に通り過ぎてから横断すべきでした。
- sirisurin
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>わき道から二車線の優先道路を横断しようと一時停止をせず横断したところ わき道から出て来るときは一時停止が必須義務で、優先度はむこうが上 過失率から言えば、そちらのほうが高いわけですが たとえば、むこうがあなたに気がついていても あなたのために停止して道を譲る義務は全くなく、 むしろあなたのほうが幹線道路側の車が通り過ぎるまで待つ義務があったわけです。 それらを踏まえると、あなたが自分の前に出てきても止まるだろうと思っても当たり前といえるかも そして、あなたは停止義務を怠り注意義務も怠ったと。 一方的不注意が通って当たり前だとおもいます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 確かに出頭して事情聴取された時、このようなことを主張したうえでの通知ですのでおっしゃる通りなのかもしれませんね。ただ、以前こういう仕事をされていたかたから「過失は7;3 悪くて8;2」という話を人づてに聞いていたもので、少し疑問を感じていました。全面的に非を認め素直に反省し謝罪の弁を述べるのがいいようですね。すっきりしました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど専門的な意見を拝見すると理解しやすく納得させられます。