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ネットでの殺人予告

(調べでは、杉田容疑者は6月29日午後6時40分ごろ、インターネットの掲示板「2ちゃんねる」に、「明日午前11時に丹後小学校で小女子を焼き殺す」「おいしくいただいちゃいます」と書き込み、同県三郷市の同校の業務を妨害した疑い。  杉田容疑者は「小女子は『コウナゴ』と読み小魚の意味で、殺害予告には当たらない」と否認している。 ) なんか苦しい言い訳してますが、結果的にこの罪は業務妨害だけなのでしょうか?

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noname#137612
noname#137612
回答No.1

現状の法律では、実害がない状態での ネットの書き込みによる犯罪予告によって 刑事事件の立件はできません。 敢えてするなれば、その行為によって 警察が日常業務への人員を割かなければならず、 結果的に警察への業務妨害となるということです。 今回のケースもこれに当たりますが、 あなたの仰るように言い訳として成立しないでしょうね。 実名公表による社会的制裁も受けていますので 実際の事件を起こさない範囲では十分な措置ではないでしょうか。

suzut777
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 1つ前の質問とかぶってましたね。気が付きませんでした。

suzut777
質問者

補足

回答ありがとうございます。 脅迫罪にはならないんですか

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