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ダンナの不倫相手への要求等

おととしからダンナの職場にきた相手(その時すでにバツ(1)子持・実家出戻り)と今年の3月末まで不倫されてました。相手は、ダンナが既婚者と知っていてダンナに好意を持ち体の関係になりました。その時私はすでに鬱病で夫婦仲は確かに良くありませんでした(実際離婚届も書かせた事もありますが、自分の経済力生活力に自信が全くなく、悩んだ末、ダンナともう一度夫婦でいる事を話し合いました)ダンナの行動や、相手の嫌がらせな態度にうすうす不倫を感じておりましたが、証拠もなく、でも、近所に故意的に現れては、此方に不快な思いをさせてきて一時期家から一歩も出られない時期があり、とても精神的に堪えました。ダンナはずっと不倫相手の事は、隠してきましたが、私は絶対その子が不倫相手だと女の直感で分かりましたので、上司等にも協力してもらい、その他友人等から色々情報を集めていると、このままでは、バレル!と思ったダンナは、仕事を辞めました。相手は、現在ものうのうと出勤してますが、不倫を確定できたのは、相手からの手紙が出てきたのです。その時、ダンナと別れて他の男がいながら、これからも繋がっていようね…等の内容でした。ダンナと不倫している間にも、二度別れ、他の男と付き合っていたようですが、二~三日、一か月で元に戻っていたようです。そんな相手なので、いま現在彼氏がいても、ダンナにそのような手紙を書く人なので、信用できるはずもなく、法的対応、文書等で相手に突き出したいのですが、どのような内容で、していけばいいのか分からず、とても困っています。また、私が告訴した場合、相手に勝てる条件を教えてください。先日、勇気を出して相手に連絡を取り、遭いました所、私も被害者だ!あの時離婚届も書いてたんですよね?別れるというのを信じてたので私も被害者ですよと言われました。私は、文書にて、私への謝罪文と、今後一切ダンナと私たち家族に故意に近づかない事を書くよ要求した所、相手も私に、今後何もなければ、訴えない・悪用しない文書を書くよう交換条件をつけてきましたが、書く義務があるのでしょうか?あるのであれば、どのように書いたら良いでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

こんにちは。 相手は加害者ですが、相手の要求通り文書を書いた場合、これまでのasdfghjkln様の被害について、相手が今後不倫を継続したという 明確な証拠をつかまない限り、過去の不倫の被害に対する慰謝料等も一切請求できないということになりますね。 加害者が被害者に謝罪文の交換条件としてこのような要求するのはおかしな話であり、asdfghjkln様はこのような一方的に不利な要求には 一切応じる必要はありません。 むしろ謝罪文をかかなければ直ちに裁判を起こして慰謝料を請求すると強気に出てもいいと思います。 相手から旦那さんに届いた手紙があれば、それだけでもかなり有力な不倫の証拠になると思いますが、他にも不倫を疑わせるような 材料があれば証拠は多いに越したことはありません。

asdfghjkln
質問者

補足

為になるご返答ありがとうございます。 相手と直接話をした時、とても堂々としていて、私に対し悪いといった感情は見受けられませんでした。裁判するならしてもいいよ的な態度でした 相手は、もう終わっているのに、今更?私も被害者ですよ。と言ってました 私は、おととしから鬱病を発症し、現在も私生活に制限があるので、裁判となると、精神的にも肉体的にもしんどくなるので、それは避けたい所ですが、何度もダンナと別れては戻っている相手ですし、実際、新しい彼氏がいるのに、ダンナにそのような手紙を渡している所で、口約束だけでは、信用もないですし、私自身嫌がらせな態度をいままで(バレルまで)されてきたので、家も近所の範囲ですので、どうしても、今後遭う事もあるだろうし、不快な思いをしたくないので、どうにかしたいですが、相手を訴える事により、ダンナも相手に訴えられるのでは?等、色々悩んでしまいます。自分が100%勝てる裁判でしょうか?ダンナとは、確かに離婚を考えている時期と重なりますので、ダンナは嘘をついてませんが、つなぎとめる為に、嘘を言ったかもしれません 色々思考能力や、知識が低下していますので、今一歩、不安で苦しいです どうか助けて下さい

  • mizukiyuli
  • ベストアンサー率34% (1106/3224)
回答No.1

>別れるというのを信じてたので私も被害者ですよ この主張は通りません。 法は家庭を守るものであって不倫を正当化するものはないです。 相手女性が"被害者"と主張できるのは旦那さんが既婚者であることを隠し、あたかも相手女性と結婚するかのように見せかけていた場合のみです。(この場合旦那さんに対して結婚詐欺で訴える事ができたと思います) 手紙などは保存しておいてください。 でも告訴する際に手紙だけでは証拠が弱いかもしれません。 文書を交わせば相手女性と旦那さんが不倫をしていた証拠になるので、 相手女性には ・旦那さんと相談者さん家族に故意に近づかないこと ・旦那さんに手紙などを送ったりしないこと ・相談者さんに嫌がらせをしないこと ・どれか1つでも破ったら即告訴 を書かせ、相談者さんは ・何もないうちは告訴しない という内容を書けば良いのではないかと思います。 証拠があれば「慰謝料を請求しない代わりに誓約書を書け」とつきつけ、一方的に書かせることができると思いますが。 あと、書く時には第三者立ち会いで書いた方がいいですよ。 後で「脅迫されて書いた」とか言われても困りますし。 できれば弁護士さんなどに相談した方が良いのではないでしょうか。

asdfghjkln
質問者

お礼

的確なアドバイスをありがとうございます 今紙に書き留めました 法律に無知な私には、すごく為になるご回答でした ◆誓約書は、普通の白い縦横線の用紙でも裁判となった場合通用するのでしょうか? ◆内容証明郵便にて、お互いに送付したほうが、良いのでしょうか? ◆間に立てる第三者は、うちの親も弱い人間ですし、だれを立てようか立てると良いか悩みます。相手は、多分バツ(1)子持のお姉さんを連れてくると思います ◆裁判を起こす事を相手も自分が被害者だと思っているので、どうぞ!といった感じでしたが、弁護士を立てたりするお金もなく、ダンナの無職が長かったので来月の支払いもままならない状況ですので、私も鬱で毎日引きこもりがちですし、精神的、肉体的な自信もありません ◆アドバイスを頂いた事を元に相手に近々電話しようと思いますが、思考能力整理等難しい状況なのと、怖くて手も声も震えてしまいます ◆相手にはうちの親も、すごく怒っていると言いましたが、実際は、ハッタリで、無関心というか、そんな事にふれるなといった負け越しな態度ですので、私も、困っています

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