少数者の権利などというものはありません。
「権利」をどのレベルで、論じているのかがわかりませんが、少なくとも日本国憲法では、個人の尊厳として、個々人が国との関係で尊重されるべきとの規定はありますが(13条)、少数者を理由とする権利はないし、認める必要もありません。
質問者が例とする女性について、何時から女性が男性より少数者になったのでしょうか?日本では約半数だと思いますよ。
女性専用車両などのことを念頭に置いているなら、あれは電鉄会社のサービスであって、女性側から請求できる権利ではありません。もし、権利なら、それをしない会社に請求できることになり、新幹線も飛行機も女性専用を用意しなければならなくなります。
雇用機会均等法など法律レベルでは女性や身体障害者などへの優遇措置を設けたものがあります。法律が定めた権利です。これは少数者だからではなく、虐げられることの多かった弱者への救済であり、憲法13条の個人の尊厳を実現する手段です。もっとも、それが「弱者」=「劣った者」というレッテル貼りになったり、悪用することの弊害もあるので、どこまで救済すべきかは難しい問題です。
なお、民主制においては、多数決で物事を決定することから、少数者の意見も尊重しようということが言われますが、本質的に民主制とは多数者が少数者を支配できるという制度ですから、あくまで、心構えに過ぎません。少数者を守ってくれるイデオロギーは民主制ではなく、自由主義です。
ナチスドイツは国会の承認を得て、独裁国家となり、ユダヤ人虐殺をおこなったことを忘れてはいけません。ナチスドイツに民主制はあったが、自由はなかったのです。
お礼
自由社会はみんな権利の主張 なるほど ご回答ありがとうございます。