住宅ローン 連帯債務から単独債務の融資への借り換えた場合のローン控除
住宅ローン控除と贈与税の関係で質問です。
以下のケースの場合、借り換えた後の住宅ローン控除が出来る範囲と贈与税の発生の有無について教えてください。
6年前に土地・建物で総額5,300万円のマンションを購入。
土地・建物とも夫と妻で持分所有、登記を行い、その割合は夫4/5:妻1/5です。
購入資金は、
頭金1,700万円(夫1,200万円:妻500万円拠出)
残額3,600万円が住宅ローン。
住宅ローン3,600万円の借り入れ先内訳
旧公庫から2,600万円(妻が連帯債務者)
銀行から1,000万円(夫の単独債務)
ローン残高
旧公庫1,900万円、銀行500万円の合計2,400万円
このたび、この2,400万円を、より条件のよい他の銀行ローンへ夫の単独債務(妻は担保提供者)1本で借り換えを検討しています。
この場合、借り換えた後の夫の住宅ローン控除は、年末残高に対して100%申告できるのでしょうか?。
また、妻から夫への贈与税は発生してしまうのでしょうか
これまでは当然、住宅ローン残高に対して持分割合に応じた額を控除申告しています。
ちなみに、税務署に一般論として確認したところ、妻の持分(1/5)に応じた額(1,060万円)を妻が負担(頭金500万円+ローン560万円)し終わっているのであれば、夫のローンだけが残っている状態なので問題ない、とは言われました。
妻が連帯債務者である旧公庫の返済実績は700万円あり、このうち6年間で560万円は実際は妻が負担しています。しかし、いずれのローンも夫名義の口座から毎月返済しているため、それを直接証明するものはありません。
長くなってしまいましたが、ご回答よろしくお願いします。
お礼
教えてくださって、どうもありがとうございました。 返済能力次第なのですね。 今、つらい状況にあるので、回答をくださったことが、本当にうれしかったです。 返済能力アリになるべく、頑張っていこうと思います。 本当にありがとうございました。